【令和8年9月台風第25号】被災された方の介護保険料等の減免について

公開日 2026年10月19日

被災により介護保険料や介護サービス利用料の支払いが困難と認められる場合、減免制度が利用できます。

減免の内容

被災以後に係る令和8年度の介護保険料や介護サービス利用料を、前年の所得状況や被災状況に応じて減免します。

対象となる方

介護保険料減免

酒々井町にお住まいの65歳以上の方、またはその方の世帯の生計を主に維持する方が損害程度30%以上の損害を受けた場合

介護サービス利用料減免

酒々井町から介護認定を受けて介護サービスを利用している方、またはその方の世帯の生計を主に維持する方が損害程度30%以上の損害を受けて居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な場合

お持ちいただく書類

  1. 罹災証明書
  2. 保険金等によって補填される金額がある場合は、その額がわかる書類

上記の書類をお持ちいただき、福祉課介護保険班に申請をいただければ、昨年中の所得等をもとに減免の可否と減免額を審査します。

お問い合わせ

福祉課介護保険班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1168
FAX:043-496-4541
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