麻しん風しんワクチンの偏在により予防接種を受けられなかった方の接種期間延長について

公開日 2026年08月01日

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、麻しん風しん予防接種の対象者だった方であって、ワクチンの偏在により接種を受けることができなかった方について、接種期間が延長となっています。

該当すると思われる方は、保健センターまでご相談ください。

対象となる方

第1期 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、1歳であった方。

第2期 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、年長さん(小学校就学前の1年間)であった方。

第5期 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日まで生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分だった方。

※上記に該当する場合でも、ワクチンの偏在による理由以外でできなかった場合は対象となりません。

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉課健康づくり推進班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目10番地1
TEL:043-496-0090
FAX:043-496-8453
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