災害ごみの収集について

公開日 2020年08月26日

近年は、台風や大雨などの自然災害による大きな被害が日本の各地で報告されていますが、被害に遭われた方が直面する「災害ごみの処理」の問題があります。町でも令和元年9月の台風15号、19号、10月の大雨による被害で通常とは異なる、大量の災害ごみが発生し、搬出と処理に困った方が少なくありませんでした。そこで、台風などに備えてあらかじめ、災害発生時のごみの搬出ルールについてお知らせします。

 

分別できるものは普段どおりのごみ集積所へ

落ち葉や枝木(直径30センチ、長さ50センチ以内の束)、プラスチック、紙類などは燃やせるごみの日に、普段ご利用いただいているごみ集積所にお出しください。

小さな電化製品や陶器類、金属製のものは、燃やせないごみの日にお出しください。

燃やせないごみは種類が多いので、できるだけ同じ種類に小分けしてから指定の袋に入れてお出しください。

町指定の袋に入らないものは、粗大ごみへ

破損した家屋の部材、トタン、家具など、ごみ収集所に出せないものは、粗大ごみとして清掃組合へ自己搬入する(下記の外部ページを参照)か、ごみ収集カレンダーに記載のある業者に収集依頼してください。自己搬入する場合も、業者に依頼する場合も搬入手数料は減免となりますので、粗大ごみ処理券や処理袋の購入は必要ありません。事前に下記の手続きをお願いします。このほか、大量に災害ごみが発生した場合は、経済環境課までご相談ください。

「清掃組合へのごみの持ち込みについて」(外部ページ)

【り災証明(書)の発行申請】  

発行については「【台風15号及び19号並びに10月25日の大雨】によるり災証明書などの発行について」を参考に申請してください。

【持ち込みごみ(自己搬入)の減免申請】 

窓口:経済環境課 

【条件】自己搬入の場合は、災害ごみを積載した車両で来庁いただき、り災証明(書)と本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。業者に依頼される方は、依頼前に減免申請を行い、粗大ごみの引き取り時に、業者の方に減免許可書をお渡しください。

※災害と関係のないごみが積まれている場合、減免できない場合があります。

清掃組合で受け入れできないごみもあります

ごみ収集カレンダーに載っている「処理できないもの」は、災害で発生した場合も同じです。土砂、2メートルを超える木、コンクリートブロック、石こうボード、家電リサイクル対象商品、パソコン、家屋の外壁等は清掃組合で処理できません。処理困難物については、経済環境課環境対策室までご相談ください。  

お問い合わせ

経済環境課環境対策室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線342,344,347
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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