公開日 2016年03月18日
引合申出について
登録された用地について土地所有者等と交渉を行いたい企業等は、登録用地引合申出書により引き合いの申出を行っていただく必要があります。
申出の要件や必要書類は以下のとおりです。
申出の要件
用地についての引き合いは、申出者が、次の各号のいずれにも該当する場合に申出いただけます。
- 国税、都道府県税及び市町村税の滞納が無いこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。また、役員に同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有するものがいないこと。
- 交渉で知り得た情報は、情報提供者の許可なく他へ漏らさないこと。
- 用地登録者との交渉については、自社の責任において誠意を持って行うこと。
- 酒々井町都市マスタープラン、地区計画などの町のまちづくり施策に協力すること。
- 酒々井南部地区新産業団地は、新たな観光・産業振興拠点として、複合型の新産業団地としての発展が期待されていることから地域経済の活性化と新たな雇用創出の貢献に努めること。
本制度を活用して、以下の建築物を検討しないこと。
- 戸建専用住宅(長屋を含む)
- 兼用住宅又は併用住宅
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 学校
- ホテル又は旅館
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 自動車教習所
- 畜舎
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137 号)第8 条及び第15 条で定める施設
申出に必要な書類
申請書 | 提出書類(各2部) |
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企業等 |
用地登録引合申出書(別記第8号様式)(Word形式 44KB)
(代理申出の場合は、委任状が必要です)
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申出先・受付時間等版
南部地区に換地された土地が用地登録制度の対象になります。
内容 | |
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申出日時 |
土日、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
午前8時30分~午後5時15分
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申出先 |
〒285-8510
千葉県 印旛郡 酒々井町 中央台4-11
酒々井町役場 経済環境課 商工観光班
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申出方法 |
窓口での申込 or 郵送による申込みが可能
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問合せ先 |
経済環境課 商工観光班
043-496-1171(内線346)
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お問い合わせ
経済環境課商工振興班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線345,346
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。