未熟児養育医療

公開日 2014年03月31日

未熟児養育医療

身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。

医療費の助成は、指定養育医療機関での治療に限られます。

対象となる乳児

  1. 出生体重が2000g以下
  2. 生活力が薄弱で、一般状態・体温・呼吸器・循環器・消化器系の異常がある、黄疸が強いなど入院治療の必要がある状態

申請手続きに必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(主治医に記入してもらってください)
  3. 世帯調書
  4. 委任状
  5. お子さまの健康保険証
  6. 印鑑(認印可)
  7. 最新の所得税を証明する書類(源泉徴収票、確定申告の控え)
所得のある家族全員の書類が必要です。(父母、その他子どもを扶養している者)
当年1月1日(1月から6月までの申請にあっては、前年1月1日)に当町に住民登録がなかった方は、市町村民税の課税または非課税証明書が必要です。

制度の利用に当たっての注意事項

  • 出生後、速やかに申請してください。(原則1ヶ月以内)
  • 入院中に申請事項に変更がある場合(医療機関・入院期間・保険証・住所等)は、変更手続きが必要です。
  • 保険対象外のおむつ代、差額ベッド代等は、養育医療の助成対象となりません。

自己負担金の支払

養育医療費は自治体が負担しますが、所得に応じて申請者の方に一部自己負担をしていただいております。養育医療費の自己負担金の内、子ども医療費助成分については、町で助成しますので、子ども医療費助成の自己負担金(入院1日200円)についてのみ、後日お送りする納入通知書により金融機関等にお支払いください。医療機関の窓口では、おむつ代等保険対象外費用をお支払いください。

申請場所・問い合わせ先

酒々井町役場こども課子育て支援班
住所
〒285-8510 酒々井町中央台4-11
電話
043-496-1171(内線373)

 

 

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