【新型コロナ関係】セーフティネット保証制度関連について

公開日 2021年02月19日

新型コロナウィルス感染症に関する支援策(セーフティネット保証・危機関連保証)

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項(第1号~8号)に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、支援を行う制度です。

  • 第4号認定 突発的災害(自然災害等):令和2年新型コロナウィルス感染症
  • 第5号認定(売り上げの減少):指定業種、新型コロナウィルス感染症に関する要件緩和
  • 危機関連保証:令和2年新型コロナウィルス感染症

資金繰り支援内容一覧(1MB)

セーフティネット保証について

この制度は、取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です。

なお、制度の適用を受けるにあたっては、事業所所在地の市町村の認定を受けることが必要です。

 

指定期間の延長について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年9月1日となっておりましたが、指定期間が令和2年12月1日(3ヶ月延長)まで延長されました。

 
このページでは、お問い合わせの多い第4・5号・危機関連保証についてご案内します。

4号「突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者等」について

セーフティネット保証制度のうち、第4号については、国が指定する突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業

  • 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高または受注高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

※酒々井町で認定できるのは、町内に事業所のある法人、町内に住所及び事業所のある個人事業主です。

 通常の様式例

様式第4-(1)(23KB)

様式第4-(1)(162KB)

創業者等運用緩和の様式例

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

様式第4-(2)(28KB)

様式第4-(2)(78KB)

令和元年12月比較

様式第4-(3)(29KB)

様式第4-(3)(164KB)

令和元年10-12月比較

様式第4-(4)(29KB)

様式第4-(4)(213KB)

5号「(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者等」について

(イ)  国の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること。

(ロ)  国の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、最近1か月間の原油等の平均仕入単価が前年同月比20%以上上昇しており、かつ製品等に係る売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上を占めているにもかかわらず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

危機関連認定について、詳しくは下記リンク先をご覧ください。

新型コロナウィルスの影響を受けた中小企業者に対する金融支援について(令和2年3月13日)(千葉県ホームページ)(別ウィンドウで開く)

 通常の様式

様式第6-(1)(23KB)

様式第6-(1)(211KB)

創業者等運用緩和の様式(創業から1年未満の事業者)

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

様式第6-(2)(28KB)

様式第6-(2)(208KB)

令和元年12月比較

様式第6-(3)(29KB)

様式第6-(3)(201KB)

令和元年10-12月比較

様式第6-(4)(29KB)

様式第6-(4)(216KB)

セーフティネット保証制度について

 

お問い合わせ

経済環境課商工観光班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線345,346
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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