公開日 2024年07月10日
セーフティネット保証について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
指定期間について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定の指定期間は、令和6年6月30日(日)で終了しました。
セーフティネット保証5号の指定期間は、令和6年9月30日(月)までです。指定業種は中小企業庁ホームページ(別ウィンドウで開く)をご確認ください。
中小企業庁Webページから
- 1号
- 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者等
- 2号
- 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者等
- 3号
- 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者等
- 4号
- 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者等
- 5号
- (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者等
- 6号
- 破綻金融機関と金融取引を行っていることにより、借入の減少等が生じている中小企業者等
- 7号
- 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者等
- 8号
- RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者等のうち、事業の再生が可能な者
このページでは、お問い合わせの多い第4号・5号についてご案内します。
4号「突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者等」について
セーフティネット保証制度のうち、第4号については、国が指定する突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業
- 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高または受注高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
※酒々井町で認定できるのは、町内に事業所のある法人、町内に住所及び事業所のある個人事業主です。
「通常の様式」
「創業者等の認定申請用」
5号「(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者等」について
(イ) 国の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること。
(ロ) 国の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、最近1か月間の原油等の平均仕入単価が前年同月比20%以上上昇しており、かつ製品等に係る売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上を占めているにもかかわらず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
5号(イ)「通常の様式」
5号(イ)「コロナ前比較」
5号(イ)「創業者等の認定申請用」
5号(ロ)「通常様式」
関連リンク
お問い合わせ
経済環境課商工振興班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線345,346
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。