用地登録制度 ~ 土地所有者向け情報

公開日 2018年10月30日

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要綱・各申請様式・
ガイドブック

用地登録制度を活用する場合は、用地について登録の申込みを行い用地登録台帳に登録する必要があります。なお、詳細については、ガイドブック(PDF形式 約1.9MB)をご覧ください。

手続きの流れ

土地所有者の皆さんに関係する手続き等(書類の提出・受領等)の流れは以下のとおりです。

ご不明な点につきましては、経済環境課へお気軽にお問い合わせください。

  1. 登録申込書の提出

    用地登録制度を利用していただくためには、登録申込書(別記第2号様式)(Word形式 44KB)を提出いただきます。

    裏面の確認書に署名・押印していただく必要があります。
  2. 登録用地引合意向確認書の提出

    企業等から引合の申出があった場合、交渉する・しないを登録用地引合意向確認書(別記第11号様式)(Word形式 25KB)により町に回答いただきます

  3. 登録用地引合結果報告書の提出

    登録用地の賃貸・売却について、企業等と交渉した場合、その結果を登録用地引合結果報告書(別記第13号様式)(Word形式 33KB)により町に報告いただきます。

  4. 登録用地(変更・削除)届の提出

    用地登録台帳に登録された内容に変更が生じた場合又は登録の変更、削除を行う場合、登録用地(変更・削除)届(別記第14号様式)(Word形式 34.5KB)により町へ届出いただきます。

申し込みの要件

用地登録制度は、以下の要件を満たす場合に活用ができます。

対象地

南部地区対象範囲内に換地された土地(注1)

申込者

換地された土地所有者

土地や立地施設について

  1. 所有権以外の権利(抵当権を除く。尚、抵当権が設定されている場合は、登録申込書(要綱第2号様式)にその旨を明記していただきます。)が設定されている場合は申し込みができません。
  2. 法令等により売買及び賃貸ができない規制が適用されている場合は申込みができません。
  3. 以下の建築物の立地を検討している場合は、申込みができません。
  • 戸建専用住宅(長屋を含む。)
  • 兼用住宅又は併用住宅
  • 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  • 学校
  • ホテル又は旅館
  • キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  • マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  • 自動車教習所
  • 畜舎
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137 号)第8条及び第15 条で定める施設

申出先・受付時間等

南部地区に換地された土地が用地登録制度の対象になります。

申出日時

土日、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
午前8時30分~午後5時15分

申出先

〒285-8510
千葉県 印旛郡 酒々井町 中央台4-11
酒々井町役場 経済環境課 商工観光班

申出方法

窓口での申込 or 郵送による申込みが可能

問合せ先

経済環境課 商工観光班
043-496-1171(内線346)

 

お問い合わせ

経済環境課商工観光班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線345,346
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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