町議会の運営


(1)町議会の会議と運営

町議会は、毎年3月、6月、9月、12月の年4回開かれる定例会と、必要に応じて特定の事件に限って開かれる臨時会があります。いずれの場合も、会期を定め、その会期中に本会議や委員会を開いて議案の審査などの議会活動を行います。会期中に結論がでなかった案件については、継続して審査などをすることができます。

議会を招集するのは町長です。会期については議会が決めます。


(2)本会議

本会議は、町議会の意思を決定する会議です。町議会に提出された議案や町議会としての意見表明などは、最終的にはすべて本会議において議決されます。

本会議では、提案された議案についての説明や質疑、意見の表明(討論)、そしてその議案について認めるかどうかの採決などが行われます。

このほかに、町政全般の施策等について質問(一般質問)をすることができます。


◎酒々井町議会の会議の流れ(多少変わる場合もあります。)

議会運営委員会
 議会の適正かつ円滑な運営を図るため、協議を行います。

本会議  
 開 会  議長の開会の宣告で、議会が活動できるようになります。
 
 議案の上程  提出された議案が議題とされます。
 
 提案説明  提出者から議案の趣旨を説明します。
 
 質 疑  上程された議案を詳細に審査し、質問者の疑義をただすため、提出者が答えます。
 
 委員会付託  議案を詳細に審査するため、委員会に付託します。

委員会
 付託された議案を審査し、委員会としての結論を出します。

          一般質問
 町の事務一般について質問をし、町長等が答えます。

本会議  
 委員会付託  委員会審査での審査結果を委員長が報告します。
 
 委員長報告に
 対する質疑
 委員長報告に対する質疑を行います。
 
 討 論  議員が賛成・反対意見を述べます。
 
 表 決  賛成・反対の採決を行い、議会の意思を決定します。
 
 閉 会  議長の閉会の宣告で議会の活動を終えます。

 可決された議案は、議長から町長に通知され、町長はこれをもとに
 仕事を行います。

(3)委員会
 町議会に提案された議案、請願等は、本会議で直ちに決めることもありますが、よりきめ細かく審議するために、いくつかの専門的な委員会に分かれて、詳しく専門的に審議できるように3つの常任委員会があります。
 また、町議会運営上のさまざまな問題について話をする「議会運営委員会」があります。
 なお、必要に応じて特別委員会を設置することができます。 


◆常任委員会

委員会の名称 定数 所管
総務常任委員会 6名   議会事務局、総務課、
  企画財政課、会計課
  選挙管理委員会、監査委員、
  他の常任委員会に属さない事務
教育民生常任委員会 5名   税務住民課、住民協働課、
  健康福祉課、教育委員会
  固定資産評価審査委員会
経済建設常任委員会 5名   経済環境課、まちづくり課、
  上下水道課、農業委員会


◆議会運営委員会

名称 定数 所管事項
議会運営委員会 6名

議会の運営に関する事項

議会の会議規則、委員会条例等に関する事項

議長の諮問に関する事項


◆特別委員会

 

  特定の審査や調査などが必要な場合、必要に応じて、その案件の審査や調査などが終了するまでの間設置されます。
 酒々井町では、現在議会だより編集特別委員会が設置されています。また、決算の審査にあたり決算審査特別委員会を設置することが慣例となっています。


町議会のしくみ