請願・陳情


@ 請 願 

◎請願とは?
 
 請願は住民の代表機関である議会に、請願を通じて住民意思を反映させることが目的となっており、対象となる事項は、国や地方公共団体の事務に関するすべての事項となります。(明らかに町の権限外である事項を願意とするものは除く)
 
 請願権は、憲法で定められており、国民の基本的権利の一つとして保障されたものです。この請願権は国民の権利であるため、未成年者や法人、外国人など、どなたでも提出することができます。


◎提出にあたり
 
 議会に請願を提出する場合、必ず1人以上の議員の紹介がなけらばなりません。紹介議員となる議員は、請願内容に同意した上で請願書の表紙に、署名または記名押印することになります。

 請願を提出する際に必要な事項は、
@請願件名
A請願の要旨及び請願事項
B請願者の住所、氏名、押印(法人の場合はその所在地及び代表者名、法人印)
C紹介議員(1名以上の署名又は記名押印)

と、なります。

 
 なお、請願内容が異なる場合(例えば道路問題と環境問題、農業問題と教育問題など)は、別々の請願として提出するようにしてください。


◎提出の時期
 
 請願は3月、6月、9月、12月に開催される町議会定例会で審査されます。 当町では定例会開会前日の正午までに受理したものは、その定例会で審査されることになっていますが、調査等の時間が限られてしまうため、定例会の約1週間前に開催される議会運営委員会の前日までに提出してください。


◎請願の審査
 

提出された請願は、当町の場合、議長から所管の常任委員会に付託され、そこで詳細を審査し、その意見を参考に最終的には議員全員で結論を出します。

請願は「採択」「不採択」「一部採択」「趣旨採択」のいずれかの結論を出すことになります。なお、より一層の審査が必要であり、次回以降の会議で再び審査される場合は「継続審査」となります。

 結論が出された請願は、文書により提出者に審査結果が報告されます。



◎酒々井町議会の請願の流れ(多少変わる場合もあります。)

請願者が請願を出します。(紹介議員は1名以上必要となります。)
議長が受理し、議会において議題とされます。
会期中 本会議 趣旨説明 紹介議員が請願の趣旨について説明をします。
委員会付託 請願の内容をより詳細に審査するため、議長より委員会に付託します。
委員会 審査・採決 付託された請願について審査をし、委員会としての結論を出します。
本会議 委員会報告 委員会での審査結果について報告します。
質  疑 委員会報告に対する質疑を委員長にします。
討  論 請願の内容について賛成・反対の意見を述べます。
採  決 請願の内容について結論を出します。
請願者に請願の審査結果が届きます。

 請願の内容が国などに意見書の提出を求めるものであれば、採択された場合、国などの関係機関に意見書を提出します。

 また、直接町政に関係するもの(町道の拡幅など)は、採択された場合、町長に請願を送付します。


請願書の書式例はこちらをクリックしてください。


A 陳 情

◎陳情の取り扱い
 
 陳情は請願と違い、紹介議員は必要としません。なお、酒々井町議会の場合、議員より特に意見があれば議会運営委員会で協議し、特に意見が無い場合、各議員への配布及び本会議での報告のみとなります。また、この場合特に申し出が無い場合、陳情者への報告等はありませんので、陳情を提出する際は、議会事務局までご相談ください。