請願・陳情
@ 請 願
◎請願とは? 請願は住民の代表機関である議会に、請願を通じて住民意思を反映させることが目的となっており、対象となる事項は、国や地方公共団体の事務に関するすべての事項となります。(明らかに町の権限外である事項を願意とするものは除く) 請願権は、憲法で定められており、国民の基本的権利の一つとして保障されたものです。この請願権は国民の権利であるため、未成年者や法人、外国人など、どなたでも提出することができます。 |
◎提出にあたり 議会に請願を提出する場合、必ず1人以上の議員の紹介がなけらばなりません。紹介議員となる議員は、請願内容に同意した上で請願書の表紙に、署名または記名押印することになります。 |
請願を提出する際に必要な事項は、 と、なります。 |
なお、請願内容が異なる場合(例えば道路問題と環境問題、農業問題と教育問題など)は、別々の請願として提出するようにしてください。 |
◎提出の時期 請願は3月、6月、9月、12月に開催される町議会定例会で審査されます。 当町では定例会開会前日の正午までに受理したものは、その定例会で審査されることになっていますが、調査等の時間が限られてしまうため、定例会の約1週間前に開催される議会運営委員会の前日までに提出してください。 |
◎請願の審査 提出された請願は、当町の場合、議長から所管の常任委員会に付託され、そこで詳細を審査し、その意見を参考に最終的には議員全員で結論を出します。 請願は「採択」「不採択」「一部採択」「趣旨採択」のいずれかの結論を出すことになります。なお、より一層の審査が必要であり、次回以降の会議で再び審査される場合は「継続審査」となります。 結論が出された請願は、文書により提出者に審査結果が報告されます。 |
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請願の内容が国などに意見書の提出を求めるものであれば、採択された場合、国などの関係機関に意見書を提出します。
また、直接町政に関係するもの(町道の拡幅など)は、採択された場合、町長に請願を送付します。 |
A 陳 情
◎陳情の取り扱い |