平成20年第2回酒々井町議会定例会
議 事 日 程(第1号)

平成20年6月3日(火曜日)午前9時30分開会
日程第1 会議録署名議員の指名                                 
日程第2 会期決定
日程第3 議案第1号ないし議案第4号並びに報告第1号及び報告第2号一括上程                 (提案及び細部説明・総括質疑・委員会付託)                       日程第4 請願第2号及び請願第3号                                日程第5 休会の件
本日の会議に付した事件   議事日程に同じ
出席議員(15名)    1番   篠  田     誠  君   2番   御 園 生  浩  士  君    3番   川  島  邦  彦  君   4番   齊  藤     博  君    5番   内  海  和  雄  君   6番   佐  藤  修  二  君    7番   引  地  修  一  君   8番   菊  地     宏  君    9番   平  澤  昭  敏  君  10番   越  川  廣  司  君   11番   原     義  明  君  12番   竹  尾  忠  雄  君   14番   地  福  美 枝 子  君  15番     ア  長  雄  君   16番   岩  澤     正  君 欠席議員(1名)   13番   森  本  一  美  君
地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名  町   長 小  坂  泰  久  君   住民課長  秋  元     廣  君  会計管理者 嶋  田  孝  男  君   健康福祉  渡  邊  い よ 子  君                        課   長  総務担当  水  藤  正  平  君   人権推進  越  川  光  司  君  参事                    課   長  民生担当  矢  部  雄  幸  君   生活環境  福  田  和  弘  君  参事                    課   長  経済建設  遠  藤     泉  君   産業課長  京  増  孝  一  君  担当参事  教育次長  神  保  弘  之  君   まちづくり 布  施  秀  夫  君                        課   長  総務課長  幡  谷  公  生  君   上下水道  土  屋  新  一  君                        課   長  経営企画  仲  田  義  秀  君   こども課長 藤  崎  津 代 子  君  課   長  財政課長  大  坂  俊  男  君   学校教育    野  松  男  君                        課   長                  税務課長  菊  間  利  和  君   社会教育  櫻  井  照  嘉  君                        課   長  住民協働  浅  野  恵 美 子  君   農業委員会 濱  野  敏  幸  君  課   長                 事務局長                
本会議に出席した事務局職員  事務局長  斉  藤     広      書  記  小  川  淳  一  書  記  若  松  恵  介
    ◎職員紹介
(午前 9時29分着席)
議長(ア長雄君) おはようございます。開会に先立ち、4月1日付で職員の人事異動が行われました。町長から紹介があります。町長、小坂泰久君。
町長(小坂泰久君) それでは、平成20年6月定例会におきまして、4月の人事異動によりました職員の紹介について申し述べさせていただきます。
  ただいま議長さんからお許しをいただきましたので、平成20年4月1日付で課長等の人事異動を行いましたので、議会に関係する管理職のご紹介をさせていただきます。自席から申し上げますので、よろしくお願いいたします。
  私は町長の小坂泰久でございます。よろしくお願いいたします。
  私の隣から総務担当参事の水藤正平でございます。
  隣は経済建設担当参事の遠藤泉でございます。
  左にまいりまして、会計管理者の嶋田孝男でございます。
  隣は民生担当参事の矢部雄幸でございます。
  隣は先ほど申し上げました教育次長の神保弘之でございますが、もらい事故ということで、ちょっとおくれるということでございます。よろしくお願いいたします。
  戻りまして私の後ろになりますが、財政課長の大坂俊男でございます。
  隣は総務課長の幡谷公生でございます。
  隣は産業課長の京増孝一でございます。
  後ろにまいりまして、経営企画課長の仲田義秀でございます。
  隣が税務課長の菊間利和でございます。
  隣がまちづくり課長の布施秀夫でございます。
  後ろにまいりまして、農業委員会事務局長の濱野敏幸でございます。
  隣が上下水道課長の土屋新一でございます。
  左にまいりまして、住民課長の秋元廣でございます。
  隣が住民協働課長の浅野恵美子でございます。
  隣がこども課長の藤崎津代子でございます。
  後ろにまいりまして、生活環境課長の福田和弘でございます。
  隣が健康福祉課長の渡邊いよ子でございます。
  隣が学校教育課長の野松男でございます。
  後ろにまいりまして、人権推進課長の越川光司でございます。
  隣が社会教育課長の櫻井照嘉でございます。
  最後になりましたが、議会事務局長の斉藤広でございます。
  以上の体制で平成20年度は臨んでまいりたいと思いますので、今後とも一層のご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。
議長(ア長雄君) 以上で町長からの職員紹介が終わりました。

    ◎開会の宣告
議長(ア長雄君) ただいまから平成20年第2回酒々井町議会定例会を開会します。
(午前 9時33分)

    ◎開議の宣告
議長(ア長雄君) これから本日の会議を開きます。
(午前 9時33分)

    ◎議事日程の報告
議長(ア長雄君) 本日の議事はお手元に配付の日程に基づき行います。

    ◎諸般の報告
議長(ア長雄君) 日程に入る前に諸般の報告を行います。
  初めに、本日議案の送付があり、これを受理しましたので報告します。
  次に、地方自治法第121条の規定による説明員の通知は、お手元に配付してありますので、ご了承願います。
  次に、一部事務組合議会の報告を行います。
  初めに、印旛衛生施設管理組合議会議員、齊藤博君。
〔印旛衛生施設管理組合議会議員 齊藤 博君登壇〕
印旛衛生施設管理組合議会議員(齊藤 博君) おはようございます。ただいまから平成20年5月印旛衛生施設管理組合議会開催をされましたので、その件についてご報告を申し上げます。印旛衛生施設管理組合議会の臨時会、これが平成20年5月13日、印旛衛生施設管理組合の会議室において開催をされました。その概要についてご報告を申し上げます。
  提出議案は2件でございました。
  議案第1号は、専決処分の承認を求めることについてでありました。千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約、この制定についてでございました。これにつきましては急施を要するものということで、地方自治法第292条の規定により準用する同法179条第1項の規定により専決処分をされたものでございました。したがいまして、この承認を求めるのがこの案件でございますが、本件につきましては原案のとおり承認をされました。
  ちなみに当議会におきましては、本年3月議会の議案第13号の議題と同一の内容でございます。改めて念のため申し上げます。
  議案第2号、組合議員選出の監査委員の任期満了に伴い、四街道市選出議員の清宮一義議員を選任する同意を求めることについてでございました。本件につきましても原案のとおり同意されました。
  以上、簡単でございますが、ご報告を申し上げます。
議長(ア長雄君) 次に、佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員、内海和雄君。
〔佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員 内海和雄君登壇〕
佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員(内海和雄君) おはようございます。佐倉市八街市酒々井町消防組合議会議員の内海でございます。
  平成20年4月佐倉市八街市酒々井町消防組合議会臨時会は、去る4月10日午後3時30分より消防本部において開催されました。越川議員も出席されましたが、私のほうからご報告させていただきます。
  本議会に提出された議案は2件であります。議案第1号は、専決処分を求めることについてであります。千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、急施を要するものと認め、平成20年3月19日に専決処分をしたものの承認を求めるものであり、本案は原案のとおり可決されました。
  議案第2号は、監査委員の選任についてであります。識見を要する監査委員の任期が4月12日で満了することに伴い、大川o男氏を再任するため議会の同意を求めるものであり、本案は原案のとおり同意されました。
  以上、報告いたします。
議長(ア長雄君) さらに、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合議会議員、原義明君。
〔佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合議会議員 原 義明君登壇〕
佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合議会議員(原 義明君) 平成20年5月佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合議会報告をいたします。
  佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合議会臨時会が、平成20年5月15日葬祭組合会議室において開催されましたので、その概要についてご報告いたします。
  初めに、議長から諸般の報告として、平成20年1月分から平成20年2月分までの例月出納検査の実施状況について、報告書の写しが配付されました。
  次に、任期満了により改選され、新たな組合議員に四街道市から及川俊子議員と市橋誠二郎議員の2名についての報告がありました。
  次に、事務局から3件の行政報告がありました。主な内容は、本年5月に開催したさくら斎場利用に伴う葬祭事業者説明会の開催について、本年度の一般競争入札を4月末までに5件実施し、このうち長期継続契約を3件実施したこと及びさくら斎場の利用状況についてでございました。
  提出議案は3件でございます。
  議案第1号は、専決処分の承認を求めることについてであります。千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議につきまして、急施を要するものと認め、地方自治法第292条の規定により準用する同法第179条第1項の規定により専決処分したもので、この承認を求めるものでした。本件につきましては原案のとおり承認されました。
  議案第2号は、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合監査委員の任期満了に伴い、引き続き前佐倉市収入役大川o男氏を選任する同意を求めるものでございます。本件につきましては原案のとおり同意されました。
  議案第3号は、佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合監査委員に四街道市選出組合議員の市橋誠二郎氏を選任する同意を求めるものでございます。本件につきましても原案のとおり同意されました。
  以上、報告いたします。
議長(ア長雄君) 以上で一部事務組合議会の報告を終わります。
  次に、陳情第4号、住民の暮らしを守り、安全・安心の公共サービス拡充を求める陳情、陳情第5号、最低賃金の大幅引き上げを求める陳情、陳情第6号、自主共済制度の保険業法適用見直しを求める陳情及び陳情第7号、過剰な農薬取締法により、植物からなる、農業用有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を求める意見書提出に関する陳情書につきましては、写しをお手元に配付してありますので、ご了承願います。
  次に、監査委員から例月出納検査の結果報告があり、写しをお手元に配付してありますので、ご了承願います。
  次に、議会運営委員会から本定例会の議会運営につきまして答申をいただいております。
  さらに、行政報告について、町長、小坂泰久君より発言の申し出がありますので、これを許します。町長、小坂泰久君。
               〔町長 小坂泰久君登壇〕
町長(小坂泰久君) 平成20年第2回酒々井町議会定例会の開催に当たり行政報告をいたします。今回申し上げる行政報告は4件であります。
  初めに、酒々井南部地区新産業団地についてご報告いたします。酒々井南部地区新産業団地につきましては、3月31日に都市再生機構と申し込みのあったオリックス不動産株式会社とで土地譲渡予約契約が締結され、4月25日にはオリックス不動産の担当役員があいさつに来町いたしました。事業計画につきましては検討中とのことから提示されませんでしたが、事業計画の方針としては、商業施設だけでなく長期的なビジョンで環境問題などを含め、四半世紀の事業展開を目標とし、研究開発など、これからの産業を複合していくイメージを持って、設立後10年という若い企業であることから、新しい発想の中で事業を手がけ、金融と不動産のネットワークを活かし地域活性化につながる方向で挑戦していきたいとのことでございました。
  土地区画整理事業につきましては、5月23日の全員協議会で都市再生機構から説明がございましたが、5月18日に地権者説明会が開催され、5月19日に国土交通大臣に事業計画認可申請を行っており、6月には事業計画案の縦覧が行われる予定となっております。
  なお、町といたしましては、事業化に向けてできる限り協力してまいりますので、議会におかれましてもご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
  次に、酒々井ちびっこ天国の運営についてご報告いたします。酒々井ちびっこ天国につきましては、昨年度より指定管理者制度による施設の管理運営が実施され、セントラルスポーツグループがプール事業の運営を行ったところですが、本年度よりプール事業のほかに通年型健康づくり事業として、4月26日に健康ひろばがオープンいたしました。
  初めに、施設の概要でございますが、20名程度収容できるスタジオ、筋力アップから介護予防まで利用できるトレーニングルーム、囲碁や将棋等を楽しめる多目的室、シャワーを完備した更衣室、情報共有スペースも兼ねた無料休憩所を整備いたしました。スタジオでは腰痛を予防・改善する機能改善教室、基礎体力の向上を目的とした健康体操教室、ナチュラルヨガ、脂肪燃焼エクササイズなど、指定管理者の代表団体であるセントラルスポーツ株式会社がプログラムの提供をしているほか、トレーニングルームにはランニングマシンを初め筋力トレーニングマシンやバイクトレーニングマシンなどが設置されております。
  次に、健康ひろばの現在の利用状況でございますが、5月末日までに延べ514名、1日平均19名の利用となっており、継続的な利用ができる1カ月定期券のご利用は98名となっております。
  プール事業につきましては、7月19日土曜日から8月31日日曜日までの44日間を予定しております。
  なお、本年度より町民の皆様には7月1日から18日まで、現地にて入園割引のある前売り券を販売することになっております。今後も住民及び利用者のニーズに対応できる施設運営を目指し、さらなる事業展開ができるよう指定管理者と協議を進めてまいりたいと考えております。
  次に、中川流域防災事業についてご報告いたします。中川流域防災事業につきましては、その整備実施に当たり、学識経験者、地域の代表者、公募の委員の皆様方、総勢16名より構成されました中川流域水循環系再生計画策定委員会を平成19年6月に発足、本年3月まで計5回の議論を重ね、4月21日に中川流域の総合的な治水対策の基本的な考え方についての提言をいただいたところです。近年頻発する水害状況を踏まえますと、町民生活の安全・安心を確保するためには、効果的、効率的な中川の整備を実施していくことが不可欠であることから、この提言を受け庁内職員の幅広い立場から意見を出し合い、その具体的な実施方針について検討することを目的に、担当参事と関係課長から成る庁内検討会を設立し検討を進めているところです。主な検討事項といたしましては、河川整備の水準、事業の優先順位、出水時における危機管理のあり方、健全な水循環系の再生等を主な論点に掲げて検討を行っております。また、5月23日には、中川の抜本的な治水対策促進について、3度目の請願書が提出されたところでありまして、町といたしましては今後の事業実施に向けて、当該庁内検討会の意見を踏まえた上で、説明会等を通じ関係住民や議会の皆様方との連携を密にして合意形成を図りながら、中川の治水整備を実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
  次に、酒々井町体育館の耐震診断結果についてご報告いたします。酒々井町体育館は昭和41年3月に建設され、当時の建築基準を満たしておりましたが、平成19年度に実施した酒々井町体育館の耐震診断では、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の被害を踏まえ、文部科学省で策定した屋内運動場等の耐震性判断基準に基づき診断したところ、構造耐震指標であるIs値が0.204、保有水平耐力のq値が0.629という数値が算出され、倒壊の危険性が高いという範囲に入るとの診断結果になりました。これらの値になった要因は、当体育館はブレース構造と呼ばれる筋交いで地震力などの水平力に抵抗する構造形式ですが、この耐震要素である筋交いの接合部分と柱と基礎との接合部が脆弱であったためでした。現在では筋交い本体の耐力よりも接合部の耐力を大きくする保有耐力接合という方法で設計を行っておりますが、設計当時の昭和40年ころにはまだこの設計方法がないことも原因の一つでもあります。なお、当施設は生涯スポーツの核となる施設で、代替となる施設がないことから、改修までの当面の対策として、耐震診断の結果及び緊急時のマニュアルを作成し利用者に周知の徹底を図るとともに、定期的に点検を行うなどリスクの軽減を図りながら、今後も当施設を活用していきたいと考えております。また、今回の診断結果を踏まえて検討資料とするため6月補正予算で耐震補強の可否及び可能である場合は、本体改修の概略事業費を算出するための概略耐震補強設計業務委託費を計上させていただいたところです。これらの結果をもとに今後の方向性を検討してまいりたいと考えております。
  以上です。
議長(ア長雄君) 以上で諸般の報告を終わります。

    ◎会議録署名議員の指名
議長(ア長雄君) これから日程に入ります。
  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第120条の規定により議長から指名します。
  11番議員  原   義 明 君
  12番議員  竹 尾 忠 雄 君を指名します。

    ◎会期決定
議長(ア長雄君) 日程第2、会期決定を議題とします。
  お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会から答申がありました本日から6月12日までの10日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(ア長雄君) 異議なしと認めます。
  したがって、本定例会の会期は、本日から6月12日までの10日間とすることに決定しました。
  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付してあります会期日程表のとおりですので、ご了承願います。

  ◎議案第1号ないし議案第4号並びに報告第1号及び報告第2号一括上程
     (提案及び細部説明・総括質疑・委員会付託)

議長(ア長雄君) 日程第3、議案第1号ないし議案第4号並びに報告第1号及び報告第2号を一括議題とします。町長から提案理由の説明を求めます。町長、小坂泰久君。
               〔町長 小坂泰久君登壇〕
町長(小坂泰久君) ただいま議長さんからお許しをいただきましたので、提出案件に係ります提案理由についてご説明申し上げます。今回上程いたしました案件は、4議案並びに報告が2件であります。以下、順次その概要につきましてご説明申し上げます。
  議案第1号ないし議案第3号の3議案は、いずれも専決処分の承認を求めることについてでございます。これは地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)と、これらの法律に関係する政令及び省令が平成20年4月30日にそれぞれ公布されたことに伴い、納税者に実害が及ばないようにするため、地方自治法第179条第1項の規定により酒々井町税賦課徴収条例の一部を改正する条例、酒々井町都市計画税条例の一部を改正する条例及び酒々井町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、同日それぞれ専決処分を行い制定し公布いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるものでございます。
  なお、細部につきましては、後ほど税務課長からご説明申し上げます。
  次に、議案第4号は、平成20年度酒々井町一般会計補正予算(第1号)でございます。今回の補正予算につきましては、機関の移行に伴って必要となります経費、補助事業の採択によるもの、また施設改修等、緊急性を伴う経費について必要最小限での補正でございます。補正額につきましては、既定の歳入歳出予算50億305万6,000円に歳入歳出1,412万5,000円を増額補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ50億1,718万1,000円にしようとするものでございます。
  なお、細部につきましては、後ほど財政課長からご説明申し上げます。
  次に、報告第1号は、平成19年度酒々井町一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてでございます。平成19年度一般会計予算のうち、事業の進捗状況などから繰越明許費の設定をさせていただきましたちびっこ天国修繕工事、酒々井インターアクセス道路整備事業、中川流域防災事業及びプリミエール酒々井中央監視装置修繕の4事業につきまして、翌年度に繰り越す額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成19年度一般会計予算繰越明許費繰越計算書のとおり報告するものでございます。
  次に、報告第2号は、平成19年度酒々井町水道事業会計予算繰越計算書についてでございます。平成19年度酒々井町水道会計のうち、酒々井地先町道1B―112号線他舗装本復旧工事並びに1号取水井揚水管等修繕工事につきまして、地方公営企業法第26条第1項並びに第2項の規定により予算繰越の処理をいたしましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定により平成19年度酒々井町水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり報告するものでございます。
  以上が議案に係る提案理由の説明でございます。よろしく慎重審議、ご決定くださいますことをお願い申し上げます。以上です。
議長(ア長雄君) 以上で町長の提案理由の説明が終了しました。
  次に、担当課長から細部説明を行います。
  初めに、議案第1号ないし議案第3号、税務課長、菊間利和君。
税務課長(菊間利和君) 税務課長の菊間でございます。よろしくお願いします。
 議案第1号から議案第3号に係る専決処分の承認を求めることについて。議案第1号につきましては、酒々井町税賦課徴収条例の一部を改正する条例関係でございます。議案第2号につきましては、酒々井町都市計画税条例の一部を改正する条例関係。議案第3号につきましては、酒々井町国民健康保険税条例の一部を改正する条例関係でございます。以上について細部説明をさせていただきます。なお、これらの議案につきましては相互に関係しておりますことから、一括して説明させていただきたいと思います。資料としまして、お手元に各条例の新旧対照表と平成20年度の税制改正の内容、概要でございますけれども、お手元に配付させていただいております。この税制改正の概要に従いまして、町民の皆様方に特に関係すると思われる改正点につきましてご説明させていただきます。なお、概要資料につきましては、税目及び関係する項目により取りまとめておりますことから、条文が前後いたしますことをあらかじめご了解いただきたいと思います。
  それでは、資料に沿って説明をさせていただきます。1ページをお願いいたします。今回の税賦課徴収条例の改正に係る地方税法等の改正事項の中で特に大きな改正点としましては、個人住民税関係の寄附金税制の拡充、証券税制の見直し、そして公的年金からの特別徴収の導入等でございます。
  1番目の個人住民税の寄附金控除の見直しにつきましては、ふるさと納税の一環として、ふるさとに対し貢献または応援したいという納税者の思いを実現するという観点から、寄附金税制の全体の見直しとともに、地方公共団体等に対する寄附金税制の大幅な見直しとなっております。
  内容といたしましては、寄附金控除方式が従前の所得控除方式から税額控除方式となり、控除限度額につきましては総所得金額の25%から30%に引き上げとなっております。また、適用下限額は寄附金控除制度創設以来10万円以上が対象でありましたけれども、所得税と同水準の5,000円以上を対象とするよう大幅に引き下げられました。また、所得税とあわせて一定限度額まで控除できる仕組みに変更となっております。関係条文につきましては、条例第34条の7、条例附則第7条の4等となっております。
  2番目の証券税制の見直しでございますけれども、上場株式等の配当及び譲渡益に係る軽減税率10%につきましては、平成15年度の税制改正によりまして、当時の株式市場の低迷等に対応するため時限的措置として導入されていたものでございますけれども、平成21年12月31日をもって廃止となり、本則税率20%に戻すこととなりました。ただし、特例措置としまして、平成21年1月1日から2年間は上場株式の配当は100万円以下の部分、また譲渡益は500万円以下の部分について10%軽減税率を適用することとなったものです。関係条文につきましては、附則第16条の3、附則第19条関係となります。
  3番目の個人住民税の住宅ローン特別税額控除の申告手続等に係る規定の整備でございますけれども、住宅ローン控除は所得税のみ対応の特例措置でありましたが、平成18年度の税制改正において税源移譲による所得税の累進税率が細分化したことにより、所得税から控除しきれないケースが発生することとなったため、その額を個人住民税から控除するものであります。平成20年度から平成28年度までの特例措置となっております。この住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、その年の1月1日現在の所在地市町村に各年度の確定申告期間までに申告することが必要であり、また納税通知書の送達前までに申告書が提出された場合にも適用できる規定でありました。しかしながら、今回の改正によりまして、期限までに申告しない対象者が相当数出てくる事態を予想し、期限後に申告書が提出された場合においても住宅ローン控除の適用ができるよう規定の整備が行われたものです。関係条文は附則第7条の3となります。参考までに5月末の申告状況については505名の方が申告されております。
  2ページをお願いいたします。4番目の公的年金からの特別徴収制度の導入につきましては、高齢化社会の進展に伴い公的年金受給者が増加することから、年金受給者の納税の利便性を向上させること等を目的とし、年金からあらかじめ特別徴収により住民税が納付される制度が導入されることとなったものです。特別徴収対象者は65歳以上の公的年金受給者が対象となり、個人住民税の所得割額及び均等割額を公的年金から特別徴収するものです。特別徴収開始時期につきましては平成21年10月支給分から予定されており、特別徴収義務者は社会保険庁、地方公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興共済事業団及び農林漁業団体職員共済組合が対象となっております。改正条文は条例第47条の2の関係となります。
  5番目の公益法人関係税制の整備につきましては、法人町民税の均等割について整備するものでございます。具体的には公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人について最低税率を適用し、あわせて人格のない社団等また公益法人等など資本金または出資金の額を有しない法人についても最低税率を適用することとなったものでございます。また、法人でない社団または財団で収益事業を行わないものについては、法人税の均等割を非課税とするものでございます。
  続きまして、固定資産税、都市計画税関係について説明させていただきます。固定資産税、都市計画税に関しましては、制度面での大きな改正事項はなく、例年同様に非課税等特別措置の創設や見直しにかかわるものとなっております。一番上の公益法人制度改革に伴う非課税措置の特例につきましては、固定資産税及び都市計画税において、現行の民法第34条法人が設置するものに対して非課税措置が講じられている施設について、次のとおり措置を講ずるものです。
  1としまして、公益社団法人または公益財団法人が設置する施設について非課税とすること。
  2としまして、特例社団法人は公益社団法人とみなし、特例財団法人は公益財団法人とみなして設置する施設を非課税とすること。
  3としまして、一般社団法人または一般財団法人に移行した法人が非課税措置を受けている既存施設については、平成25年度分まで非課税とすることということでございます。
  2番目の住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置の創設につきましては、平成20年4月1日から平成22年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅において翌年度分の税額から3分の1を減額するものです。対象となる省エネ改修工事は、窓の改修工事、または窓の改修工事とあわせて行う床、天井、壁の断熱改修工事でございます。ちょっと資料のほうが1、2、3、4と並列されておりますけれども、窓の改修工事、または窓の改修工事とあわせて行う床、天井、壁の断熱改修工事ということでございますのでご了解いただきたいと思います。
  なお、要件としまして、平成20年1月1日に存在している住宅を対象とし、改修費用が30万円以上のものであること、面積については120平方メートルを限度とすることとなっております。また、この減額措置を受けようとする納税者につきましては、改修工事終了後3カ月以内に必要な書類を添付して市町村に申告をしなければならないこととなっております。
  3ページのほうになります。3番目の新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長につきましては、新築住宅に係る固定資産税2分の1の減額措置の適用期限を平成22年3月31日まで2年間延長するものでございます。新築住宅につきましては、一般住宅については3年間、3階以上の中高層耐火住宅については5年間ということであります。
  4番目の独立行政法人緑資源機構の解散に伴う措置につきましては、独立行政法人緑資源機構の解散に伴いまして、独立行政法人森林総合研究所が承継する業務の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について非課税とする等の所要の措置を講ずるものであります。
  続きまして、4ページをお願いいたします。国民健康保険税の関係でございます。今回の改正につきましては、後期高齢者医療制度の創設に伴い国民健康保険税の課税区分の変更及び課税限度額の変更、また65歳以上75歳未満の年金受給者から国民健康保険税の特別徴収制度を実施する等の改正であります。また、後期高齢者医療制度移行による軽減措置も設けております。
  まず、第1番目の課税区分の変更及び課税限度額の変更でございますけれども、初めに@としまして、平成20年度からの後期高齢者医療制度の創設に伴い後期高齢者の医療費の約4割を75歳未満の方が負担することから、課税区分を医療分、介護分の2区分から後期高齢者支援金を加えて3区分に変更となりました。また、Aでございますけれども、賦課限度額につきましては基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額、それぞれについて47万円、12万円の課税限度額が設定されたことから、基礎課税額に係る医療分の限度額を53万円から47万円に減額し、新たに後期高齢者支援金分の限度額を12万円に設定するものです。平成20年度国保税率の改正の表をごらんいただきたいと思います。左側に平成19年度の税率等につきまして、医療分、介護分に分けて表示してございます。そして、右側に、横長の表になりますが、平成20年度の医療分、支援金分の税率等を表にしてあります。20年度の「予定税率」となっておりますけれども、ここは20年度税率ということで「予定」を恐れ入りますが、削除していただきたいと思います。この20年度税率につきましては、国保加入者の負担増とならないよう医療分と支援金分を合計した税率が前年度の税率と同率となるよう振り分けて改正したものでございます。
  なお、介護分につきましては変更はございません。また、賦課限度額につきましては、前年度までは53万円でありましたが、医療費分47万円、後期高齢者支援金分12万円となったため、合計で59万円となり6万円の増となっております。
  次に、2番目の国民健康保険税の特別徴収制度の実施につきましては、先ほどご説明しました個人住民税と同様に後期高齢者社会の進展に伴い公的年金受給者が増加することから、年金からあらかじめ特別徴収により自動的に納付される制度でございまして、年金受給者の納税の利便性等を向上させることを目的として導入されたものでございます。特別徴収対象者は国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主の年金受給額が年額18万円以上の公的年金受給者が対象となります。公的年金からの特別徴収の開始は、当町では平成20年10月支給分からの実施を予定しております。
  続きまして、新たに創設された軽減措置等についてご説明をさせていただきます。3番目の国民健康保険世帯員が後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯となる者への軽減措置につきましては、国保加入世帯のうち世帯主等が75歳となり後期高齢者医療制度に移行することがあっても、同じ世帯に属する国保被保険者の国保税が従前と同程度になるよう軽減措置されるものです。
  1つ目は低所得者への軽減でございますけれども、後期高齢者医療制度への移行前に軽減を受けていた世帯について、加入世帯員が減少しても軽減の対象外にならないよう、従前と変わらないように軽減措置を5年間行うものでございます。
  2つ目として世帯単位で賦課される国保税の軽減でございますけれども、世帯主等が後期高齢者医療制度に移行したことで国民健康保険税の単身世帯となる者については5年間、世帯単位で賦課される国民健康保険税の平等割を半額にする措置でございます。
  5ページをお願いいたします。4番目の後期高齢者医療制度に移行する者の被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となる場合における国民健康保険税の減免関係の規定の整備でございますけれども、世帯主等が従前は被用者保険に加入しており、75歳に到達したことにより後期高齢者医療制度に移行した場合は、被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となることから、これまで被用者保険料等が賦課されていなかったところ新たに国民健康保険税の負担をすることになるため、切りかえ日から2年間は次の2点の軽減措置を行うものです。所得割と資産割につきましては、個人の所得、資産にかかわらず賦課されず、均等割と平等割につきましてはそれぞれ半額となります。ただし7割軽減、5割軽減該当者につきましては適用外となります。
  以上が国民健康保険税の主な改正でございます。この改正内容につきましては町民の皆様方にご理解が得られるよう広報紙等に詳細を掲載するとともに、7月発送の納税通知書に詳細内容を掲載したパンフレット等を同封し、制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
  議案第1号、議案第2号、議案第3号についての細部説明につきましては以上でございます。よろしくご審議お願いします。
議長(ア長雄君) さらに、議案第4号、財政課長、大坂俊男君。
財政課長(大坂俊男君) 財政課長の大坂でございます。よろしくお願いいたします。
  議案第4号、平成20年度酒々井町一般会計補正予算(第1号)につきまして、細部を説明させていただきます。
  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書8ページをごらんいただきたいと思います。歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、当初予算でお願いいたしました駅前交番設置事業につきまして設置場所の検討を行ったところ、附帯設備にさらに費用が見込まれること、それと設備の充実を図ることにより、総額で349万7,000円を計上するものでございます。
  3目財政管理費、24節投資及び出資金につきましては、平成20年7月に設立が予定されております地方公共団体が共同で設立する地方公営企業等金融機構への出資金80万円を計上するものでございます。
  9款教育費、2項小学校費、1目学校管理費と3項中学校費、1目学校管理費につきましては、平成20年3月に大室台小学校と酒々井中学校に設置してありますコピー機が故障し修理に多額の費用が見込まれることから、両校の2台を新たに更新したためのパフォーマンス料を大室台小学校、14節使用料及び賃借料34万円、酒々井中学校、14節使用料及び賃借料36万円を計上するものでございます。
  4項社会教育費、1目社会教育総務費、13節委託料につきましては、国の子供映画鑑賞普及事業補助金を受けて行います映画鑑賞会にかかります33万6,000円を計上するものでございます。
  2目文化財保護費、19節負担金補助及び交付金につきましては、馬橋地区獅子舞の設備等の整備費110万円を計上するものでございます。なお、全額が財団法人自治総合センターのコミュニティー助成事業を行うものでございます。
  続きまして、9ページをお願いいたします。3目公民館費、15節工事請負費につきましては、施設の老朽化による雨漏り等により利用に障害のないよう屋上防水及び駐車場排水管等の改修費595万2,000円を計上するものでございます。なお、従前より中央公民館の老朽化、特に雨漏り等につきましては議員各位からもご心配いただいておりましたが、本年4月上旬の降雨により天井の剥離や雨漏りの量が多いために梅雨時期前に改修し利用者にご迷惑のかからないようにするものでございます。
  4目青少年健全育成費、19節負担金補助及び交付金につきましては、青少年健全育成事業補助金として、酒々井町子供会育成会連絡協議会が実施します事業でございますつくって食べよう、それからみんなで遊ぼうに補助する経費90万円を計上するものでございます。当事業につきましても全額が財団法人自治総合センターのコミュニティー助成事業を受けて行うものでございます。
  5項保健体育費、2目体育施設費、13節委託料につきましては、町長が行政報告でもご報告いたしましたとおり、前年度に行いました耐震診断結果に基づき概略の耐震補強設計を行う経費84万円を計上するものでございます。以上が歳出でございます。
  補正予算の歳出総額は1,412万5,000円でございます。なお、これらの財源といたしましては、7ページにお戻りいただきたいと思います。13款国庫支出金、2項国庫補助金、4目教育費国庫補助金、4節社会教育費補助金33万6,000円につきましては、子供の映画鑑賞普及事業補助金を計上するものでございます。
  17款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金1,178万9,000円につきましては、財源調整のために計上しております財政調整基金からの繰り入れを増額するものでございます。
  19款諸収入、3項雑入、1目雑入、1節雑入200万円につきましては、先ほど歳出でご説明しましたとおり財団法人自治総合センターのコミュニティー助成事業助成金の2件分を計上するものでございます。以上が歳入でございます。
  既定の歳入歳出それぞれ1,412万5,000円を増額補正し、歳入歳出それぞれ50億1,718万1,000円にしようとするものでございます。
  以上で一般会計補正予算(第1号)の細部説明を終了させていただきます。どうぞよろしくご審議のほうお願い申し上げます。
議長(ア長雄君) 以上で担当課長による細部説明が終了しました。
  これから総括質疑を行います。4番議員、齊藤博君。
4番(齊藤 博君) 済みません。何点かお聞きしたいのですが、まず専決処分の関係で、これ住民税とそれから国保税共通なのですが、要するに年金からの天引きですね、いわゆる特別徴収義務者に社会保険庁がなるという内容だと思うのですが、私の記憶だと特別徴収義務者、住民税のほうね、あれは指定するというか、できる規定だったと思うのですが、今回の住民税の天引きについては、これは市町村の裁量権のない義務づけなのかどうか。それは国保についても同じなんですが、それを教えてください。
  それから、開始時期が住民税と国保税では1年違ってくるのですが、この辺の考え方、国の考え方でしょうけど、おわかりであれば教えていただきたいというふうに思います。
  それから、国保につきましては、納期が結果的に8回から6回に減ってしまうというような形になるのではないかなというように思いますが、その辺についてはどういうお考えをお持ちか、お聞きをしたいと思います。
  それから、あと国保税の限度額ですが、今度引き上げられまして法定どおりの形になるかと思うのですが、その限度額を引き上げたことによってどの程度の増収が見込まれるのか、お聞きをしたいと思います。
  それから、もう一点、これ非常に細かいのですが、今世情で言われています、要するに国保税の天引きをされますと、その天引きされた国保税の社会保険料控除、この問題が所得税と同じように納税義務が発生する人の社会保険料控除として使えなくなる、そういうことはないのか、お聞きをしたいと思います。
  それから、あとは第4号、予算の関係ございますが、まず報告の部分ですが、4件について数字が確定したということで町長のほうからご説明がありました。内容を見させていただきますと、ちびっこ天国、あるいはプリミエール、これについては金額と翌年度繰越額、これが違っておりますので、結果的に3月中に事業なりが確定したのだというふうに理解できるのですが、アクセス道路の整備事業と中川流域防災事業、これについては同額でございますので、特に年度内に負担行為を起こしたとか、そういうことがないのかなというふうに思っているのですが、その辺はご説明をいただければと思います。
  それから、体育施設費の件でございます。先ほど町長から行政報告ございました。改めてこの6月議会でその診断委託料を計上するということで、早目にやられることについては大変結構なことだなと思います。それでこの時期に補正を組まれたということなので、できるだけ早く予算に反映させようというようなことだろうと思うのですが、納品時期というか、どのくらいの時期にこの結果をもらうようなつもりで予算を組まれているのか。あるいはこの84万円という数字が、私かなりこれ低い、このぐらいでできるのかなというふうに心配をするのですが、それはそれで根拠がおありだろうと思いますので、最終的な予算反映まで含んで事業費の想定までするということになると、かなり額としては刻んであるのかなという感じはするのですが、その辺根拠とかありましたら、お教えいただきたいと思います。
  以上です。
議長(ア長雄君) 税務課長、菊間利和君。
税務課長(菊間利和君) 何点かご質問いただいたわけですけども、特別徴収義務者につきましては、先ほど説明させていただいた社会保険庁、あるいは地方公務員共済組合、あるいは国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興共済事業団及び農林業団体職員共済組合が対象となるというふうに認識しております。ですので市町村の裁量というのはないものと考えております。
  申しわけありません。2点目、ちょっとご質問のほう書きとめられなくて申しわけありません。
  3点目は、納期8回が6回ということでございます。本算定7月に行うわけですけれども、7、8、9月については普通徴収になります。10月、12月、2月ということで、3回年金からの天引きということになります。ですから普通徴収での3回を差し引いた残りの額について3回で割った数字が年金天引きの額となるというふうに理解しております。
  それから、限度額が上がってどのぐらい増収されるかということでございますけれども、およそ100世帯ぐらいが対象になるというふうに考えておりまして、額としては約600万ぐらいになるのかなと。ただ正確なその辺の数字につきましては、7月15日納税通知書発送するわけですけれども、そのころに確かな数字は出ると思います。
  あと5番目、天引きによる控除の関係ですが、社会保険料控除使えなくなるのではないかという点につきましては、ちょっと今お答えできませんので、申しわけありません。また確認してお答えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
議長(ア長雄君) 財政課長、大坂俊男君。
財政課長(大坂俊男君) ご質問にございました繰越明許費の件で回答させていただきたいと思います。本件につきましては3月議会で、本年度中、19年度予算中に事業の完了しないものということで、枠で予算を繰越明許費ということで入れていただいたわけでございますけども、6款商工費、ちびっこ天国の修繕工事につきましては、繰越明許費3,133万9,000円を議決させていただいておりますけども、翌年度繰越額につきましては議員おっしゃるとおり2,519万1,000円ということで、年度内に3件ほど事業が終わりました。合わせますとその金額92万8,893円ということになります。それで実際に繰り越したものにつきましては、空調機の設置、屋上防水工事の2件につきまして、空調機のほうが650万560円、屋上防水について1,869万円ちょうど、合わせまして2,519万560円でございます。この額について繰越をしております。それと不用額として521万9,000円ほど残ってございます。これは入札差金と事業の内容を精査したものによるものでございます。
  7款土木費の道路橋梁費と河川につきまして、インターアクセスについては3,028万2,000円、翌年度繰越額も同額でございます。
  中川流域防災事業につきまして3,110万2,000円で翌年度繰越額も同額でございまして、3月議会以降、負担行為等は一切起こしていない状況でございます。20年度に入って2件ほど用地買収が進んでおりますので、事業は進捗しているものがインターアクセスのほうでございます。中川流域については一切負担行為いまだに起きていない状況でございます。
  9款教育費のプリミエール酒々井中央監視装置修繕につきまして131万3,000円を繰越明許ということで議決をいただいたわけでございますけれども、入札によりまして126万円ということになりましたので126万円を繰り越させていただきまして、5月26日に完了検査が済んでおるところでございまして、不用額は5万3,000円ということでございます。
  以上でございます。
議長(ア長雄君) 税務課長、菊間利和君。
税務課長(菊間利和君) 先ほど2問目のご質問ですが、住民税と国保税の年金天引きの時期が1年ずれるのはなぜかということでよろしいでしょうか。
4番(齊藤 博君) はい。
議長(ア長雄君) 税務課長、菊間利和君。
税務課長(菊間利和君) 今回4月30日に公布されました地方税法等の一部改正、その中で住民税の年金天引きの開始時期については平成21年10月支給分からというふうに規定されたものでして、その辺の1年ずれた理由といいますか、そのようなしかるべき準備のもとにされるものだと思います。平成20年中の所得について21年度で住民税のほう課税されますので、そういったことだと思います。
  以上です。
議長(ア長雄君) 社会教育課長、櫻井照嘉君。
社会教育課長(櫻井照嘉君) 社会教育課長の櫻井でございます。
  町体育館のご質問でございますけれども、概略耐震補強設計につきましては工期を約2カ月見ております。その間にいい結果が出てくると思っております。それとその金額でございますが、中身につきましては、最初に耐震設計を行います。それでその設計が耐震に耐えられるかどうか、それを検証すると。その後で概略の事業費を算出するというような委託内容になっておりまして、その金額が84万円というようなことでございます。
  以上です。
議長(ア長雄君) 4番議員、齊藤博君。
4番(齊藤 博君) ありがとうございました。私ちょっと国保税の天引きの件で誤解をしてたのかもしれませんが、通年ベースでいきましたときに、20年度ではなくて21年度になったと仮にして通年ベースでいくと、年金の支給月ごとに引かれるのではないかなと思ったのですが、そういうことではないのですか。先ほど普通徴収が何回か入るみたいなお話あったのですけど。
議長(ア長雄君) 税務課長、菊間利和君。
税務課長(菊間利和君) 国民健康保険税の本算定につきましては7月でございまして、そんな関係から7、8、9月の3回につきましては普通徴収、年金の支給月でありますその後の10月、12月、2月で3回、残り3回について年金からの特別徴収ということになります。
  済みません、ちょっと補足させていただきます。平成20年度につきましては普通徴収と、それから特別徴収があわさった形になります。21年度からにつきましては、4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回ということになります。
  以上です。
議長(ア長雄君) 4番議員、齊藤博君。
4番(齊藤 博君) わかりました。結果的に後期高齢者医療の問題では、いろいろ年金の天引きが世情をにぎわしているのですが、住民税、国保税、この辺もすべて天引きだということになってくるわけですけれども、そうしますと実際上末端の、まあ末端のという言い方ないですが、町という立場になりますといろんな意味で関連をしているわけですね。介護保険料もそうだし、そうすると例えば18万の方の中でどの程度この年金の中から引かれていくのかというようなことは試算をされたようなことはございますか。介護保険料はある意味で定額ですよね。違ってくるのは住民税くらい、国保も変わってきますけども、集中的に結果的に納めるのは同じかもしれないのだけども、天引きというような段階で手取りが減ってくる。この気分的なこと結構あると思うのですが、その辺は多分町のほうへそれなりの苦情なり問い合わせが来るかと思うのですが、その辺はどの程度の額が引かれるだろうというようなお考えはお持ちですか。もしそういう試算等がありましたら教えてください。
議長(ア長雄君) 税務課長、菊間利和君。
税務課長(菊間利和君) 申しわけありません。今時点ではちょっとその辺のことはちょっと申し上げられる数字が手元にないものですから、ご了解いただきたいと思います。
議長(ア長雄君) 16番議員、岩澤正君。
16番(岩澤 正君) 今の齊藤議員の質問にも関連しますが、特別徴収ですね、先ほど答弁では何か特別徴収しなくてもいいということ、特別徴収でないという通達が出ているというふうに聞きましたが、つまり特別徴収しなくてもいい人というのはどういうことなのか。それから、端的に言うと特に国民健康保険税の改正ですね、これ専決処分そのものが非常に問題ではないかというように思うのですが、その認識。つまり本査定も7月ということであるし、つまり7月が確定するまでは前年度の額によって暫定的に徴収するわけですね。そうすると実害がないわけですよ、専決処分しなくたって、加入者にとっては。その辺どう認識されていますか。
  そのこととあわせてですが、後期高齢者医療制度の創設によって、つまり国保は老人保健のときの拠出金よりも後期高齢者医療制度になると減額、一般的にはなるのですね。つまり国保財政は改善されるわけです。また、退職者医療制度が廃止されて今度前期高齢者医療財政調整制度ですか、これも国保にとっては軽減されるのですよね。とするときちんと算定すれば、最高限度額が決められても、そこまで上げなくても、つまり簡単に言うと便乗値上げというふうにとれるわけですよ。何かその辺の論議をきちんと詰めないで専決処分するというのは到底私納得できるものがないのですが、その辺どう論議されてきたのか。つまり国保財政は改善される、今度の医療改革制度でされるのに、その検討して最高限度額を上げたのか。それと実害は専決処分しなくても今議会で、6月議会で決めても町民に実害はないと思うのですが、そうなると専決処分の理由は何なのか、お尋ねいたします。
  以上。
議長(ア長雄君) 税務課長、菊間利和君。
税務課長(菊間利和君) 順番前後するかもしれませんが、後期医療制度が創設されたことによって国保のほうは軽減されるのではないかというようなお話、限度額を上げるのは便乗値上げじゃないかというお話しありましたけれども、国保の基礎課税額の部分、その限度額を上げる。理由としましては、所得のいろいろ差があるわけですけれども、そんな中で課税限度額を据え置くということはある程度、要するにこれ以上課税しないという人がどんどんふえていく中で、それを据え置いてしまいますと中低所得者の方への負担がふえると。ですので限度額を一定の時期に見直して上げるということによって、所得の多い方については負担がふえますけれども、中低所得の方の負担は若干軽減される。まあ課税の公平が保たれるというようなことでございますので、決して便乗値上げというようなことではないと認識しております。
  それから、特別徴収しないこともできる人がいるということは、私もちょっと手元資料あれなんですけれども、そういう方の規定もたしかあったと思います。ちょっと今詳しくお話しできない、申しわけありません。
  それから、専決処分しなくても実害ないのではないかということでございますけれども、もう間もなく国保の本算定等もあるわけですし、軽減措置等の関係もありますし、やはり法律が公布された時点で、今回同日で市町村条例についても公布するようにということでありました。やはり必要な措置であったというふうに認識しております。
  以上です。
議長(ア長雄君) 16番議員、岩澤正君。
16番(岩澤 正君) もう一つ、特別徴収の非常に問題は、つまり住民税も国保税も前年度の所得ですね。酒々井町は10月から実施ということでいいのですが、4月から実施しているところもあるんですね。そうすると全く、前年度の所得ですから、前々年度になるのか、暫定だとね。それで例えば年金をもらうようになった人なんというのは物すごい高額の徴収額をされてしまうわけですね。本算定で下がるけども。だからその間特別徴収という、そこら辺の調整する措置もぜひ検討していただきたいと思うのですね。この年金から天引きというのは、その人のお金を横取りするようなものですね、年金は、つまり法律でそれを取っちゃうというふうにもとれるわけですね。そういうことが許されていいのかという、つまり人の懐に手を突っ込むことになるわけですね。その辺はぜひ、なかなか答えがないようですので余り、もしありましたら見解をお願いしたい。特別徴収というのは、個人の権利、権限に横取りするというか、そういうことにつながるのではないかと思いますが、どうお考えですか。
議長(ア長雄君) 税務課長、菊間利和君。
税務課長(菊間利和君) 7月本算定、先ほどもご説明させていただきましたけれども、本算定というのは前年の所得等に基づいた算定ということでございまして、特別徴収、年金から天引きを行う10月までの3カ月については自主納付をいただくような形、口座振替ないし納付書で納めていただくような形でございます。そこで納めていただく額について、それを差し引いた額を、課税額全体の中から差し引いて年金からの特別徴収ということになりますので、年金から特に多く引き過ぎてしまうということはないと思います。納付の回数が8回から6回というようなことになりますので、その辺で1回当たりのご負担というのが少し上がるというようなことはあると思います。いろいろな視点があると思いますけど、課税されたものについて納付していただく、その方法について年金からの特別徴収という制度が導入されたということで、納税者の方にとっても負担が軽減される部分は確かにあるのではないかなというふうに考えております。
議長(ア長雄君) 7番議員、引地修一君。
7番(引地修一君) 1点だけ確認とそれからちょっと聞きたいと思いますけど、歳出の8ページですね、総務費の一般管理費、そこで349万7,000円ですが、増額補正ですが、先ほどの説明では駅前交番の諸設備だというふうに聞いておるのですけども、たしかこれ最初に建てるときは駅前交番というのは500万ぐらいだと思ったのですけれども、それに対して349万という、まあ倍ではないですけども、そのくらいの補正ですけども、どういう工事でどういうものが最初の構想よりこの枠がふえたかどうか、そこをちょっとお聞かせ願いたい。
議長(ア長雄君) 総務課長、幡谷公生君。
総務課長(幡谷公生君) それでは、ご質問にお答えさせていただきます。詳細な設計等はまだできておりませんので、細かいご回答というのはちょっとできませんけれども、今回の補正に至った経緯についてご説明させていただきたいと思います。
  まず初めに、当初の予定地から変更いたしました。当初予定地ははつらつ東通りに駅前広場がございますけれども、そこに車寄せがありまして、そこを対象にしようということで考えておりました。それがそこでは道路用地というようなこともございまして不的確、ちょっと適正ではないだろうというようなことでございましたので、さらにはつらつ東通りに面した、インターロッキングブロックがあって、ちょっとベンチなんかも置いてあるのですが、そこに設置をしようというふうにいたしました。それから、町長もお話を申し上げておりますけれども、防犯の施設ということを大前提として考えておりますけれども、そのほか人が交流できるような施設としても考えていったほうがいいだろうということでございますので、少し当初より大き目な施設を考えました。そういうことで補正に至ったということもございます。
  それから、今申し上げました設置場所を変更いたしましたことによりまして、上下水道施設の経費もさらにかかるというような状況もございました。それから、その設置場所がインターロッキングブロックになっておりますものですから、最初の予定地は下は土でございましたので、そのインターロッキングブロックを工事をするというと、それの撤去や処分の経費もさらにかかってくるということもございます。それから、細かい内容になりますけれども、防犯の施設というようなことでなりますと、警察との連絡とか、それから町との連絡とか、そういうのが出てまいりますので、パソコン、それから電話、それからファックス、そうしたものの備品を整備していきたいということでございますので、そうしたものを工事費も含めて、合わせますとこの金額で補正をさせていただきたいということでございます。よろしくお願いいたします。
議長(ア長雄君) 2番議員、御園生浩士君。
2番(御園生浩士君) 第4号議案の8ページのところなんですが、9款の教育費の中で事務機が破損したということで新しく入れるというようなお話で34万計上してあるんですが、そのことについてちょっとお聞きしたいんですが、通常のリース契約であれば、破損した場合、その部品については交換は無料で、消耗品、紙とかトナーとか、そういった部分については実費でかかってくると思うんですが、ですからこのぐらいの金額というのはちょっとない、こういう金額になるということはちょっとないのではないかなというふうに思っているんですね。それでもしも、もしもですね、例えば毎月の保守点検の契約をせずにやっているとすると部品は壊れた場合には買わなきゃいけない、実費負担しなきゃいけないというようなことが出てきますんで、その辺のところはどういうような経緯でこういうふうになっているか、お聞かせ願えますか。
議長(ア長雄君) 財政課長、大坂俊男君。
財政課長(大坂俊男君) 財政課長の大坂でございます。私のほうからちょっと答弁をさせていただきたいと思います。
  今ご指摘のありましたコピーのパフォーマンス料についてでございますけども、御園生議員おっしゃるとおり実は再リース、2年目、3年目のものでございまして、壊れるたびに部品代を払っているのが現状でございました。今回十何万以上かかるということになりましたので、3月末に予備費を充当させていただきまして、小学校と中学校について備品を整備させていただきました。その時点ではもう当初予算は3月議会で皆様に議決をいただいてございまして、再リースでございますので管理料等については一切予算に計上してございませんでした。新規にしましたので、ここでパフォーマンス料ということで予算をいただきたいということでございます。よろしくご理解願います。
議長(ア長雄君) 2番議員、御園生浩士君。
2番(御園生浩士君) やはりこういうふうな厳しい状況ですから、メンテナンス契約をすると毎月々お金って出ていってしまうのですね。それで経費節減ということで、その部分を削ってしまうと、機械使っていますとそういう大きな部品ですか、金額のかさむ備品が壊れて大きな出費になってしまうというようなことがございますので、できましたらそういうメンテナンス関係ですね、できるようであればそのようにして、長期的にお金のかからない、コストのかからないような方法を選んで見つけて選択していっていただければなと思います。
  以上です。
議長(ア長雄君) ほかにありませんか。
               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(ア長雄君) なければ質疑なしと認めます。これで総括質疑を終わります。
  お諮りします。ただいま議題となっております議案第4号につきましては、会議規則第39条第1項の規定により、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(ア長雄君) 異議なしと認めます。したがって、議案第4号につきましては、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれの所管の各常任委員会に付託することに決定しました。

    ◎請願第2号及び請願第3号
議長(ア長雄君) 日程第4、請願第2号及び請願第3号を議題とします。
  初めに、請願第2号の紹介議員であります越川廣司君から請願の趣旨説明を求めます。10番議員、越川廣司君。
               〔10番 越川廣司君登壇〕
10番(越川廣司君) 議席10番、越川でございます。ただいま議題となっております請願第2号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
  去る3月議会におきまして、中川の事業予算が修正動議によりまして予算が否決をされたわけでございます。地元の町民といたしましては、せっかく当初予算に計上をされると大変喜んでいたやさきのことでございまして、大変残念だと言っておりましたのが現状でございます。また、今回再度請願を出すことによりまして、議員各位のご理解、ご協力をいただきながら、一日も早い事業の実施に向けていただきたいと、こういうことが請願の趣旨でございます。それでは、朗読をさせていただきます。
  中川の抜本的な治水対策促進についての請願書。
  酒々井町議会議長、ア長雄様。請願人、卜ケ崎自治会長、酒々井町上岩橋58、安藤文雄。紹介議員、森本一美議員、佐藤修二議員、篠田誠議員、そして私、越川でございます。
  請願の趣旨でございますが、上岩橋区及び中川区を流れる『中川』が集中豪雨により氾濫し、川周辺の住民に多大な被害をもたらすのは周知の事実であります。
  その頻度は平成に入ったこの20年間でさえ数回ある大きなものでございます。
  特筆するものは、平成3年9月に床上すれすれの浸水3戸・床下浸水15戸という甚大な被害があり、また平成16年10月にはそれをはるかに上回る床上浸水26戸・床下浸水29戸という被害を被っております。
  それゆえに地元の住民は大雨の度に、人命や財産の危機にさらされ怖怖とした生活を強いられております。
  町当局には排水弁の設置や、堤防のかさ上げ等の対策を実施いただいておりますが、残念ながら抜本的な解決には至っておりません。
  しかも3月議会において、中川流域防災事業についての予算が否決されたことは、1日も早い治水対策を望んでいる住民にとっては大変残念なことであります。
  中川流域住民が安心して生活が送れるよう抜本的な対策をお願い申し上げます。
  請願事項。中川の抜本的な治水対策を促進していただき、1日も早い解決を請願をいたします。
  以上でございます。どうか議員各位のご賛同をよろしくお願いをいたします。
議長(ア長雄君) 次に、請願第3号の紹介議員である岩澤正君から請願の趣旨説明を求めます。16番議員、岩澤正君。
               〔16番 岩澤 正君登壇〕
16番(岩澤 正君) 後期高齢者医療制度を中止し、撤廃を求める意見書採択の請願、全日本年金者組合千葉県本部酒々井支部支部長、石井幸次さんから出されています。特に後期高齢者医療制度については、今議会でも前にもこういう請願が出されていました。しかし、そのときには多くの方が後期高齢者医療制度っていうのが何だというのがよくわからなかった。その内容がわかればわかるほど、この制度ではどうにもならないと。うば捨て山だという声が全国に今沸き起こっているわけであります。そして、この制度をつくった議員の中からも、これはもう見直さなければならないという声もあちこちから起きている。そういう意味では党派を超えて、この中止を求める声が次第に広がってきているのが今の現状ではないかと思います。先ほど、特にこの医療制度の中で怒りが起こっているのは何で75歳なんだと。75歳になったら後期高齢者、何をもってしたのかというのが非常に起こっている。それと先ほど総括質疑もありましたが、天引きです。また、医療にかかっている人も75歳からだと相当制限を受けるわけであります。まさに高齢になって、今までの日本を支えてきた人たちが75歳を超えた途端にもう用済みだといわんばかりの制度だという声があちこちで起こっているわけであります。そういう意味では今国民の声が、この制度が始まって中身がわかればわかるほど怒りの声が広まっているというのが実情であります。そういう意味でぜひ今請願ですね、酒々井町議会でも今地方自治体も相当の数でこの意見書がふえてきています。ぜひ採択していただくようお願いするものでございます。
  では、請願趣旨読み上げさせていただきます。
  政府は4月1日より、75歳以上及び65歳以上の障害者を対象に、後期高齢者医療制度を導入しましたが、国民に対してこの制度の内容をほとんど知らせることなく推し進めてきました。その結果、制度実施日の4月1日及び保険料が年金からの最初に「天引」された4月15日には、厚生労働省や各自治体の担当窓口に、問い合わせや苦情が殺到したと報道されました。まさに、この制度に対して日本列島騒然という状況になりました。
  政府は、これ以前の2006年10月から、長期入院患者への食費・居住費の負担増と、現役並みの所得者の2割負担を3割負担への引き上げを実施してきました。
  歳を重ねれば誰でも病気にかかりやすくなります。高齢者に必要十分な医療を保障することが当然であるにもかかわらず、年齢のみで差別するような医療制度は世界に例がないといわれています。
  後期高齢者医療制度は、高齢者に「早く死ね」と言わんばかりの「うば捨て制度」であり、これに対して「制度の中止・撤廃を求める意見書」が550を超える全国の地方議会で採択され政府に提出されています。全都道府県医師会の6割を超える30都府県医師会が「異議あり!」の声を上げています。
  今こそ国の財政のあり方を根本的に改め、憲法が定める確かな社会保障制度を確立して、安心して暮らせる健全な社会を築くために、高齢者からの医療費削減を目的としているこの制度は即刻中止し、撤廃することを強く求めるものです。
  以上の趣旨により、下記事項について、政府に対して「意見書」を提出するよう請願いたします。
  請願事項。1、後期高齢者医療制度を中止し、撤廃すること。
  2、医療に使う国の予算を増額し、高齢者・国民が安心して医療を受けられるようにすること。
  以上であります。ぜひ町民の皆さんの声を取り上げて採択していただきますよう、よろしくお願いします。
議長(ア長雄君) 以上で請願第2号及び請願第3号の趣旨説明が終了しました。
  ただいま議題となっております請願第2号及び請願第3号につきましては、会議規則第92条第1項の規定により、お手元に配付の請願文書表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託します。

    ◎休会の件
議長(ア長雄君) 日程第5、休会の件を議題とします。
  お諮りします。議案調査及び委員会審査のため、6月4日から6月10日までの7日間は休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(ア長雄君) 異議なしと認めます。
  したがって、6月4日から6月10日までの7日間は休会とすることに決定しました。

    ◎散会の宣告
議長(ア長雄君) 以上で本日の日程はすべて終了しました。
  本日はこれで散会します。
(午前11時09分)