【令和8年9月台風25号】被災された方の後期高齢者医療保険料の減免、徴収猶予について

公開日 2026年10月19日

後期高齢者医療保険では、災害等により、居住する住宅または家財に大きな損害を受けたときは、申請により、後期高齢者医療保険料が減免される場合や、一部負担金(医療機関の窓口で支払う自己負担金分)を免除、減免または徴収猶予を受けられる場合があります。

詳しくは、住民課国保年金班までお問い合わせください。

お問い合わせ

住民課国保年金班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1169
FAX:043-496-4541
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