公開日 2026年10月19日
国民健康保険では、災害等により資産に重大な損害を受け、入院療養に係る一部負担金(医療機関の窓口で支払う自己負担分)の支払いが困難であると認められる場合、入院療養の一部負担金を一定期間減免または徴収猶予できる場合があります。
詳しくは、住民課国保年金班までお問い合わせください。
減免の基準
入院療養費に係る一部負担金の支払義務を負う世帯主または世帯の属する者が、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず生活が困窮することにより一部負担の支払いが困難であり、世帯主及びその世帯に属する被保険者の預貯金総額が基準生活費(生活保護基準)の3か月以下である。
減免の種類
- 免除:世帯主等の実収入月額が基準生活費に1.1を乗じて得た額以下であるとき。
- 減免:世帯主等の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得た額以下であるとき。
- 徴収猶予:世帯主等の実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得た額以下であるとき。(ただし、国民健康保険税に未納がない場合に限る。)
減免の期間
一部負担金の減免の期間は、申請のあった日の属する月から1年以内につき3か月を限度とする。(ただし、同一の事由により町長が必要と認めた場合は、申請により3か月延長可能。)
一部負担金の徴収猶予の期間は、申請のあった日の属する月から6か月。(ただし、急患等として医療機関を受診した場合は、1年。)
申請に必要なもの
- り災証明書
- 収入等がわかる書類(給与明細書等)
- 資産状況がわかる書類(預貯金通帳等)
- 医師の意見書
- その他必要と認める書類
※申請書等必要な書類は、個別にご案内いたします。
お問い合わせ
住民課国保年金班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1169
FAX:043-496-4541

