公開日 2026年10月19日
国民健康保険では、災害等により、住宅又は家財の修復に保険金を充当してもなお多額の費用を要し、生活を圧迫するとき、損害の程度に応じて国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
詳しくは、住民課国保年金班までお問い合わせください。
減免の対象となる方
納税義務者(世帯主)またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財について、災害により受けた損害金額(保険金等により補填されるべき金額を控除した金額)がその住宅または家財の30%以上の被害を受けた方。
減免の対象となる保険税
令和8年度国民健康保険税のうち、
- 普通徴収:第3期以降分の税額
- 年金特別徴収:令和8年10月以降分の税額
減免額・減免割合
減免対象保険税に減免割合を乗じた額を減免します。
- 損害の程度が50%以上の場合:100%減免
- 損害の程度が30%以上50%未満の場合:50%減免
申請に必要なもの
- り災証明書
- 補填される保険金額等がわかる書類
- その他必要と認める書類
※申請に必要な書類は、個別にご案内いたします。
お問い合わせ
住民課国保年金班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1169
FAX:043-496-4541

