公開日 2026年10月16日
災害により被害を受けた町民に対して、町民の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とし、支給するものです。
- 災害:暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事による被害
支給対象者
酒々井町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている方
災害見舞金
被災者の方に支給します。
ただし、被害を受けた住家に被災者の方が2人以上居住しているときは、当該被災者のうち町長が認めた1人に支給します。
支給金額
災害見舞金
- 全壊及び全焼 50,000円
- 半壊及び半焼 30,000円
- 床上浸水 20,000円
- 傷害 1人当たり10,000円
災害見舞金の認定基準
全壊及び全焼
- 全壊:住家が滅失したもので、住家の損壊若しくは流失した部分の床面積がその住家の延べ面積の70パーセント以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達した程度のもの
- 全焼:家屋の焼失損害額が火災前の家屋の評価額の70パーセント以上の程度に達したもの又は70パーセント未満の程度のものであって家屋の残存部分に補修を加えて再使用することが困難であるもの
半壊及び半焼
住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、
- 半壊:住家の損壊が甚だしいが補修すれば元どおりに使用できるもので、住家の損壊部分がその住家の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの
- 半焼:家屋の焼失損害額が火災前の家屋の評価額の20パーセント以上70パーセント未満の程度のものであって全焼でないもの
床上浸水
- 住家の床より上に浸水したもの
傷害
- 災害により負傷し、2週間以上の入院をしたもの
申請方法
災害見舞金等受給対象被害届出書を役場分庁舎1階くらし安全協働課危機管理室へ持参してください。
提出後に被災状況を調査し、災害見舞金支給の可否を決定します。
支給の対象外
- 酒々井町が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。
- 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の規定に基づく支援金の支給対象となったとき。
- 千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定に基づく災害弔慰金の支給対象となったとき。
- 被災者の故意または重大な過失によるとき。
お問い合わせ
くらし安全協働課危機管理室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1164
FAX:043-496-5455

