【令和8年台風第25号】災害救助法による生活必需品の支給について

公開日 2026年10月15日

令和8年台風第25号によって被災し、生活必需品を喪失または損傷などにより使用できなくなった方に、必要な寝具、その他の生活必需品の支給を行います。

対象となる方

住家の全壊、流失、半壊、床上浸水などにより、生活上必要な被服、寝具その他日用品などを喪失または損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な方

対象品目

被服、寝具、衛生用品、台所用品、掃除・洗濯用品など

※被害状況や世帯人数に応じて、支給できる物品の金額に上限があります。

必要書類

1.被服、寝具その他生活必需品の給与に係る支給申請書

被服、寝具その他生活必需品の給与に係る支給申請書[XLSX:37.1KB]  

被服、寝具その他生活必需品の給与に係る支給申請書[PDF:239KB]

2.罹災証明書(コピー可)

【令和8年9月台風第25号】罹災証明書・被災証明書について(町ホームページへリンク)

※罹災証明書の申請窓口は、税務課になります。

3.生活必需品等の喪失・損傷状況のわかる写真

提出先

くらし安全協働課危機管理室(役場分庁舎1階)

申請期限

令和8年11月5日(木)午後4時30分まで

支給方法

配送業者により、ご自宅または居所(申請時に指定いただいた住所)に配送されます。

町役場での受け取りも可能です。

※町役場からご自宅、居所への郵送はいたしません。

お問い合わせ

くらし安全協働課危機管理室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1164
FAX:043-496-5455
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