酒々井町被災者生活再建支援金(千葉県制度)のご案内について

公開日 2026年10月16日

自然災害により住宅が被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法の支援(国制度)を受けられない世帯に対し、被災者の生活の再建を支援するため、千葉県被災者生活再建支援事業実施要綱に基づく事業として、被災の程度に応じ支援金を支給します。

対象となる自然災害及び支給対象世帯

対象となる自然災害

がけ崩れ、地すべり、土石流、同一の河川水系の氾らん・洪水、竜巻、津波・高潮等の自然災害により、住宅の被害が発生した場合等で、千葉県知事が支援の対象とすることを決定した自然災害。

支援金の支給対象世帯

支援金の支給世帯は、自然災害により居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。なお、世帯主及び世帯に属する方の認定は、原則として、自然災害が発生した日を基準とします。

  1. 全壊世帯
    罹災程度が「全壊」と判定された世帯
  2. 大規模半壊世帯
    罹災程度が「大規模半壊」と判定された世帯
  3. 半壊等解体世帯
    罹災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯
  4. 中規模半壊世帯
    罹災程度が「中規模半壊」と判定された世帯
  • 「全壊」や「大規模半壊」などの「罹災」の判定は、酒々井町が発行する「罹災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「罹災証明書」を取得しご確認ください。

罹災証明書及び被災証明書が必要な方へ

  • 罹災証明書の建物用途が「住家」であるものが本制度の対象となります。
  • 「罹災証明書」が、大規模半壊や中規模半壊、半壊の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、半壊等解体世帯になります。
  • 「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。

支援の対象とならない世帯

国の被災者生活再建支援制度の適用を受ける世帯は、この支援金の支給を受けることができません。

支援金の金額

支援金は住宅の被害の程度に応じて交付する「住宅被害支援金」と、住宅の再建方法に応じて交付する「住宅再建支援金」があります。

住宅被害支援金

被災世帯の区分

住宅被害支援金の額

全壊世帯
半壊等解体世帯

100万円
大規模半壊世帯 50万円
中規模半壊世帯 ―

住宅再建支援金は、住宅の再建方法に応じて申請することができます。

住宅再建支援金

住宅の再建方法の区分

住宅再建支援金の額

()内は中規模半壊世帯への交付額

建設・購入 200万円(100万円)
補修 100万円(50万円)
賃借 50万円(25万円)

<留意事項>

  • 住宅被害支援金及び住宅再建支援金は、単身世帯(世帯員が1人)の場合、支援金額は上記の4分の3の額となります。

支援金の申請

以下の書類をご用意いただき、くらし安全協働課危機管理室へご申請ください。

くらし安全協働課危機管理室 電話:043-496-1164

  住宅被害支援金の申請に必要な書類 住宅再建支援金の申請に必要な書類

全壊世帯

大規模半壊世帯

ア~エの書類

カの書類(住宅被害支援金を申請された場合に限ります)

半壊等解体世帯 ア~オの書類

カの書類(住宅被害支援金を申請された場合に限ります)

中規模半壊世帯 ー

ア~エ、カの書類

 

 

必要な書類

備考

ア.申請書兼請求書[PDF:2.19MB] 第1号様式。申請者は原則世帯主です。本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
イ.住民票 被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できるもの。
ウ.り災証明書 酒々井町が発行します。
エ.預金通帳の写し 申請者本人名義の振込先です。この口座に支援金が振り込まれます。口座番号及び口座名義がわかる部分の写し。
オ.業者が発行する解体証明書

半壊等解体世帯が申請を行う場合においては、住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書。

解体業者に、被災住宅を解体した旨の証明書の発行を依頼してください。

カ.契約書等の写し

住宅再建支援金の申請を行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修又は賃借することが確認できるもの契約書等の写し。(契約者と契約内容がわかるもの。)

契約書がない場合は、内訳の入った請求書などの写し。

申請期間

住宅被害支援金は、被災日から13か月を経過する日までです。

住宅再建支援金は、被災日から37か月を経過する日までです。

審査、交付決定、支援金の振込み

申請受付後、くらし安全協働課危機管理室で申請書の審査を行った後、審査結果を申請書に記載された現在の住所へ郵送で通知します。

支援金の支給を決定したときは、指定された金融機関の口座に支援金を振り込みます。

お問い合わせ

くらし安全協働課危機管理室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1164
FAX:043-496-5455
ツイート シェア LINEで送る