公開日 2026年10月06日
目次
1 賃貸型応急住宅の供与について
制度概要
住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与する制度です。
入居の対象者
原則として、以下の全ての要件を満たす方が対象です。
- 災害発生の日時点において、酒々井町に居住する方
- 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
- 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
- 風水被害の場合に、住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める方
- 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
- その他、やむを得ず入居すべきと認められた方
※集合住宅において、浸水により電気設備等が故障し、水道、電気が各住戸に供給されない等により、長期(1か月以上)にわたり自らの住宅に居住できない方のうち知事が認める方(罹災証明の提出が必要)
- 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
- 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
入居期間
入居日から最長2年間
※災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了しましたら、速やかにご自宅にお戻りいただきます。
詳細な要件・様式等
詳しくは下記リンク(千葉県のホームページ)をご確認ください。
令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)
2 住宅の応急修理について
制度概要
災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように、市町村が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
対象者
以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象です。
- 当該災害により「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
- 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる方はこの限りではない。
※「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
費用の限度額
- 「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」:757,000円以内(税込)
- 「準半壊」:367,000円以内(税込)
※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と改めて契約していただく必要があります。
詳細な要件・様式等
詳しくは下記リンク(千葉県のホームページ)をご確認ください。
令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)
相談専用ダイヤル
被災した住宅の応急修理を検討しているが、対応できる工務店が見つけられない方は、下記リンク(千葉県のホームページ)をご確認ください。
被災した住宅の応急修理を請け負う工務店を紹介します(相談専用ダイヤルのご案内)
3 県営住宅の提供について
概要
千葉県が、被災された方のために県営住宅の提供を行います。
対象者
住宅が損壊するなど、大きな被害を受け、居住継続が困難となった世帯(原則として、所在市町村の発行する罹災証明により、被害の程度が半壊以上とされた方を対象とします。)
入居期間
原則6ケ月
詳細な要件・様式等
詳しくは下記リンク(千葉県のホームページ)をご確認ください。

