生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて

公開日 2026年09月04日

道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日(火曜日)から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられました。

※ここでいう「生活道路」は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

詳しくは参考資料をご覧ください。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)から

参考資料

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!【警察庁ホームページ】(外部サイトへ移動します)

令和8年9月1日道路交通法施行令の一部改正について【千葉県警察ホームページ】(外部サイトへ移動します)

お問い合わせ

くらし安全協働課危機管理室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1164
FAX:043-496-5455
ツイート シェア LINEで送る