酒々井町職員カスタマー・ハラスメント対策要綱及び酒々井町カスタマー・ハラスメント対策マニュアルを制定しました。

公開日 2026年09月01日

行政には様々な意見、要望や苦情等が寄せられますが、それらは、行政運営や行政サービスの向上を図る上で貴重な声である一方、昨今では、それらの意見、要望や苦情等がエスカレートし、不当で悪質なケースにつながり、また脅迫や暴力といった行政対象暴力や不当要求行為となる場合もあり、業務に支障をきたすとともに、他の町民への行政サービスの低下を引き起こし、また町職員の精神的疲弊など健康面への影響も出ており、このような状況は看過されるものではありません。

近年、このようなカスタマー・ハラスメントが社会問題化していることを受け、令和8年10月1日からカスハラ防止のため雇用管理上必要な措置を講じることが事業主等に義務づけられます。

酒々井町役場では、カスタマー・ハラスメントに対する基本的な考え方や対応手順等を定め、組織として一貫した対応をとることを目的に「酒々井町職員カスタマー・ハラスメント対策要綱」及び「酒々井町カスタマー・ハラスメント対策マニュアル」を制定しました。

酒々井町職員カスタマー・ハラスメント対策要綱[PDF:96.8KB]

酒々井町カスタマー・ハラスメント対策マニュアル[PDF:419KB]

本マニュアルでは、適切な業務の実施、また町民・職員の安心安全を図るため、どういう行為が暴力的、威圧的、執拗的、拘束的、差別的、性的な言動など、不当要求行為にあたるか、町民の皆さんに広く知っていただくため、令和8年9月1日から制定したものです。

町役場への来所要件や、お越しいただいた部署の業務に関連のない話題により、長時間の時間拘束に及んだと判断した場合、また、不当要求行為など社会通念に照らし合わせて問題となる行動によって、他の業務に支障が生じると判断した場合には、時間を区切り対応を終了し、さらには、脅迫や強要、暴力的な行為があった場合に、躊躇せず警察など関係機関に連絡することなどを記したものとなります。

いずれも、適切な業務の実施や、町民・町職員の安心安全を図るとともに、他の町民対応に支障が生じることを避けるため、やむを得ず行うものであり、一般的なご意見やご要望のほか正当な苦情・クレームなどの町民の声につきましては、引き続き丁寧に対応して参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

総務課総務班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-382-2332
FAX:043-496-4541
ツイート シェア LINEで送る