2ヶ月分の水道料金の免除期間を延長します

公開日 2026年09月11日

水道料金(基本料金・従量料金)の全額免除の期間を延長します

町民生活並びに経済活動を支援するため、水道料金の令和8年8月検針分と令和8年9月検針分について全額免除を実施しましたが、物価の高騰が今なお経済的に影響をもたらしている状況から、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して引き続き令和8年10月検針分、令和8年11月検針分まで全額免除の期間を延長します。

免除の内容

前回と同じく水道料金(基本料金と従量料金)の全額を免除します。(「開閉栓手数料」「下水道使用料」は免除の対象外です。)

検針時にお渡ししている「使用水量等のお知らせ」に記載されている請求予定額から【水道料金】欄に記載された金額を免除します。ただし、故意、過失が認められる漏水分については免除の対象外とします。

使用水量等のお知らせ(見本)[PDF:116KB]

詳しくは検針時に配付する「水道料金の全額免除について」をご確認ください。

免除の期間

令和8年10月検針(10月請求)分

下台、酒々井、上本佐倉、本佐倉、中川、上岩橋、柏木、上本佐倉一丁目、中央台1丁目~4丁目

令和8年11月検針(11月請求)分

馬橋、墨、尾上、飯積、下岩橋、伊篠、伊篠新田、東酒々井一丁目~六丁目、ふじき野一丁目~三丁目

その他

今回の免除について、上下水道課や料金徴収委託事業者から戸別に電話や訪問したり、コンビニやATMに誘導することはありません。不審に思われた場合は、口座番号や電話番号などを答えず、ご家族や警察にご相談ください。

お問い合わせ

上下水道課業務班
住所:千葉県印旛郡酒々井町尾上194番地1
TEL:043-496-7725
FAX:043-496-6443
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