2ヶ月分の水道料金を免除します

公開日 2026年07月01日

水道料金(基本料金・従量料金)の全額免除について

物価の高騰が経済的に影響をもたらしている状況を踏まえ、町民生活並びに経済活動を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」及び県の「水道料金減免支援事業特別交付金」を活用し、官公署その他公共用を除くすべての利用者を対象に、次のとおり水道料金の全額を免除します。なお、みなさまに行っていただく免除の手続きは、ございません。

免除の内容

水道料金(基本料金と従量料金)の全額を免除します。(「下水道使用料」は免除の対象外です。)

検針時にお渡ししている「料金のお知らせ」も通常どおり料金が記載されますが、水道料金分は徴収しません。ただし、故意、過失が認められる漏水分については免除の対象外とします。

免除を実施する月は「水道料金の全額免除について」を併せてお渡ししますので、ご確認ください。

免除の期間

令和8年8月検針(8月請求)分

下台、酒々井、上本佐倉、本佐倉、中川、上岩橋、柏木、上本佐倉一丁目、中央台1丁目~4丁目

令和8年9月検針(9月請求)分

馬橋、墨、尾上、飯積、下岩橋、伊篠、伊篠新田、東酒々井一丁目~六丁目、ふじき野一丁目~三丁目

その他

今回の免除について、上下水道課や料金徴収委託事業者から戸別に電話や訪問したり、コンビニやATMに誘導することはありません。不審に思われた場合は、口座番号や電話番号などを答えず、ご家族や警察にご相談ください。

お問い合わせ

上下水道課業務班
住所:千葉県印旛郡酒々井町尾上194番地1
TEL:043-496-7725
FAX:043-496-6443
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