住民票の方書表記の変更について

公開日 2026年02月09日

総務省が定める標準仕様に準拠する住民記録システムへ移行するため、令和8年1月23日より、酒々井町の住民票の方書(建物名等)表記のカッコを削除しました。

※方書(かたがき)とは、アパートやマンションなど集合住宅の建物名や居室番号などのことです。 

方書の記載例

【変更前】酒々井町中央台〇丁目〇番〇 (△△ハイツ)

【変更後】酒々井町中央台〇丁目〇番〇  △△ハイツ

方書表記変更に伴う手続き

  • 方書が表示される各種証明書には、住民票の写し、印鑑登録証明書等が該当します。
  • 方書(建物名等)の表記変更については、町が職権により変更しますので、新たな届出は不要です。
  • マイナンバーカード、在留カード、町が発行している各種受給者証等は、そのままご利用いただけます。
  • マイナンバーカードの方書の表記変更は、電子証明書の更新時等に行います。その際、在留カードをお持ちの方は併せて変更します。

お問い合わせ

税務住民課住民班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1175
FAX:043-496-4541
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