公開日 2025年08月19日
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に定額減税補足給付金(調整給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したため、令和6年分所得税や定額減税の実績額が確定した後に、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
支給対象者および支給額
定額減税補足給付金(不足額給付)に該当するかは、下記のフローチャートをご確認ください。なお、フローチャートは参考であり、支給の可否を保証するものではありません。
定額減税補足給付金(不足額給付分)フローチャート[PDF:138KB]
対象:令和7年1月1日時点で酒々井町に在住し、次のいずれかに該当する方(ただし、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。)
(1)不足額給付【1】
令和5年分の収入等を基に推計し算定していた当初給付の額が、令和6年分所得税および定額減税委の実績額等が確定した後に、本来支給すべき所要額を下回った(不足が生じている)方に不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
例1 令和5年度と令和6年度で所得が大きく変動した場合
- 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
- 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合
例2 令和6年中に扶養親族が増えた場合
- こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
(2)不足額給付【2】
次のすべての要件に該当する方に、最大4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である。→本人として定額減税対象外である方
- 令和6年分所得税または令和6年分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である。→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税か給付等)の世帯主・世帯員に該当しない方
申請方法等
酒々井町では令和7年8月7日(木曜日)から支給対象となる方に、給付内容や確認事項が書かれた「調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ(はがき)」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書(封書)」を順次発送しています。
(1)調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ(はがき)が届いた方
「調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」は、支給対象者のうち令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)を受給し、町で金融機関の口座等を把握している方に発送しています。このお知らせが届いた方は、原則として手続きは不要ですが、振込先口座に変更がある場合や受給を辞退する場合は、お知らせに記載している手続きを8月15日(金曜日)までに行ってください。なお、振込口座等の変更がない場合は、8月下旬にお知らせに記載した金融機関の口座に振込む予定です。
(2)調整給付金(不足額給付分)支給確認書(封書)が届いた方
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書は、(1)以外の方で町の税情報等から支給対象者に該当すると思われる方に発送しています。封書内には、提出用の「確認書」のほか返信用封筒(切手不要)を同封しています。内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ添付書類とともに返信用封筒で町に提出してください。申請を受理後、不備等がないことを確認次第、順次指定された金融機関の口座に振込む予定です。
(3)町から上記(1)、(2)の文書が届かない方
支給対象者のうち令和6年1月2日以降に酒々井町に転入された方等については、転入前市町村での調整給付金(当初調整給付分)の実績や算出基礎となる税情報を酒々井町が保有していないため、不足額給付分の算出ができません。そのため、(1)のお知らせや(2)の確認書を送付できないことからご自身で申請手続きを行う必要があります。上記に記載した支給対象者の各要件をご確認いただき、対象となる可能性のある方は下記までお問い合わせください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)まで ※郵送申請の場合は、左記当日の消印有効です。
支給時期
支給決定通知書にてお知らせします。
(支給要件確認書を受理後、概ね3週間~4週間となります。)
※申請内容や添付書類に不備があった場合
「給付金担当」から内容確認のお電話をいたします。不備等があった場合の給付金の支払いは、不備が解消してから概ね3週間~4週間程度必要となります。
給付金を装った詐欺にご注意ください。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号にかけると「給付金を渡すから、手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
町や県、国では給付金に関して、以下のようなことは絶対ありません。
- ATMの操作をお願いすること。
- 給付に当たり、手数料の振込みを求めること。
- メールやショートメッセージ(SNS)を送り、URLをクリックして給付金の手続きを求めること。
お問い合わせ先
給付の通知、確認書の返送、振込に関すること
給付金担当 内線270
給付金額の決定、支給内容に関すること
税務住民課 住民税班 内線111~113
※内線番号は酒々井町役場代表番号(043-496-1171)に電話後お申し付けください。