公開日 2025年05月20日
概要
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまります。 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。 これまで、戸籍においては氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。 なお、この制度開始後に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続きによらず、出生届や帰化届などにより振り仮名が記載されます。
※住民票の旧姓(旧氏)の振り仮名制度については、総務省ホームぺージ(外部リンク)をご確認ください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地からの通知を確認
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が発送されます。
(注)通知の発送時期は市区町村によって異なります。
(注)酒々井町が本籍地の人への通知発送は令和7年7月下旬頃を予定しています。
この通知に記載される振り仮名は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には同籍の子宛てに郵送します。
氏名の振り仮名の届け出
通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。 通知された振り仮名が誤っている場合や正しい振り仮名は小さい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」であるにもかかわらず通知書に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出するようお願いします。 通知書に記載された振り仮名が正しい場合には届出不要です。 上記にかかわらず、早期に戸籍への記載を希望される人は、令和7年5月26日以降届け出が可能です。 届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。 既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届け出方法
振り仮名の届出は、マイナンバーカードを持っている方はマイナポータルを利用してオンラインで手続きができるほか、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送による方法が可能です。郵送で届出を行う場合は、お手数ですがダウンロードした届書をA4サイズで印刷し必要事項を記入の上、お送りください。(郵送費用はお客様のお負担となりますので、ご了承ください。) マイナポータルからの届け出については、法務省ホームぺージ(外部リンク)をご確認ください。
届け出ができる人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。
(注)15歳未満の場合は、原則としてその法定代理人が届け出をします。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には同籍の子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
各人が届出することとなります。
届書の様式について
届書用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
届出に必要なものについて
- 戸籍に記載される振り仮名の通知書
- 氏の振り仮名の届
- 名の振り仮名の届
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。 (注)氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格がわかるもの等)の写しを提出していただく必要があります。
一般の読み方と認められない例
漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方 「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる。
漢字に対応するものとは明らかに違う別の単語を付け加え、漢字との関連性を認めることができない読み方を含む読み方 「健」を「ケンサマ」や「ケンイチロウ」と読ませる。
漢字の意味とは反対の意味の読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人や読み違いと誤解される読み方 「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サイトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とは言えないものとして認められない例
差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすもの
反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームぺージ(外部リンク)もご参照ください。
(注)振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。振り仮名の届出にあたって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。