児童手当(令和6年10月分から)

公開日 2025年05月19日

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度改正により支給対象が拡充されました。以前の制度内容については、こちらをご覧ください。

児童手当拡充内容について

主な拡充内容は以下のとおりです。

  1. 支給対象児童を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長
  2. 所得制限・所得上限を撤廃
  3. 第3子以降の支給額を月1万5千円から月3万円へ増額
  4. 第3子以降加算のカウント対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)から大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)に延長
  5. 支給回数年3回から年6回(偶数月)へ変更

支給対象者(制度改正により対象年齢引き上げ)

酒々井町にお住まいで、出生から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給月額(制度改正により支給額変更・対象年齢引き上げ)

  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳~18歳 10,000円
  • 第3子以降 30,000円

※第3子の数え方は、大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)を年長者から第1子と数えます。

支給月(制度改正により支給回数変更)

支給月は年6回の偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に支給します。

※支給日が土日祝日の場合はその前の平日が支給日となります。

所得制限限度額・所得上限限度額について(制度改正により撤廃)

児童手当制度改正により、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたって、児童を養育する方の所得における制限は撤廃されました。

※令和6年9月分までの受給については、所得制限の対象となります。これまでに所得制限・上限限度額を超過したことで児童手当の受給資格が喪失した方、または、超過していることで申請をされていない方が、制度改正後に児童手当を受給される場合は、改めて申請書類等の提出が必要となります。申請書類を提出された場合、支給開始月は申請した月の翌月分からとなります。

申請方法

第1子が生まれた場合、酒々井町に転入した場合など

出生日または前住所地の転出予定日と同月中に「認定請求書」の提出が必要となります。出生月または転出予定月の翌月から手当を支給します。ただし、出生日または転出予定日が月末で届出が翌月になる場合は、出生日または転出予定日の翌月から15日以内に申請すれば、出生月または転入予定月の翌月分から手当を受給することができます。

【添付書類】

受給者の銀行口座がわかるもの

受給者と配偶者のマイナンバー確認書類(通知カード・マイナンバーカード等)

本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)

※単身赴任等により、対象児童と別居している場合は、「別居監護申立書」「対象児童のマイナンバー」を記入してください。

認定請求書[XLSX:52.1KB]

認定請求書[PDF:166KB]

別居監護申立書[XLSX:31.6KB]

別居監護申立書[PDF:45.3KB]

新たに児童が生まれた時など

出生(第2子以降)などの事由により支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。手当の増額は申請日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生などで申請が翌月になる場合は、出生の翌日から15日以内に申請していただければ、事由が発生した日の属する月の翌月分から支給されます。

額改定請求書[XLSX:61.2KB] 

額改定請求書[PDF:135KB]

大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)を含め、3人以上の子を養育している場合など

大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)を第3子以降加算のカウントに含めるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

※第3子カウントの対象となる子は、生計費などを経済的に負担していて、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は対象に含めることができます。

監護相当・生計費の負担についての確認書[XLSX:37.3KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:82.7KB]

他市町村等に転出する場合、対象児童を監護しなくなった場合など

受給者がほかの市区町村に転出する等、酒々井町での受給要件がなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。

消滅届[XLSX:43.9KB]

消滅届[PDF:88.4KB]

児童を監護・養育しなくなったとき

  • 支給対象児童が減ったときは、「額改定認定請求書」を提出してください。
  • 支給対象児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

額改定請求書[XLSX:61.2KB]

額改定請求書[PDF:135KB]

消滅届[XLSX:43.9KB]

消滅届[PDF:88.4KB]

受給者の方が公務員になったとき

勤務先から児童手当が支給されることになるため、「受給事由消滅届」を提出してください。

消滅届[XLSX:43.9KB]

消滅届[PDF:88.4KB]

振込口座を変更したいとき

受給者名義の普通預金口座に限り変更できます。届出人の本人確認できる証明書及び変更後の金融機関ができる物を持参し、「児童手当振込口座変更届」を提出してください。

※対象児童または配偶者名義の口座には変更はできません。

口座変更届[DOCX:10.9KB]

口座変更届[PDF:50.3KB]

子育てワンストップサービス(電子申請)について

児童手当の一部申請が、政府のポータルサイト「マイナポータル」を利用した「子育てワンストップサービス」の電子申請が可能になりました。

電子申請には、インターネットに接続できるパソコン、マイナンバーカード、マイナンバーカードに対応したカードリーダー等が必要です。詳細については下記のウェブサイトをご確認ください。なお、マイナンバーカードの発行申請についてのお問い合わせは「税務住民課住民班」になります。

マイナポータルについて(外部ページに移動します。)

子育てワンストップサービスについて(外部ページに移動します。)

申請はお忘れなく!

児童手当は事由が発生しても、受給者からの申請がないと支給されません。以下の方は、申請が遅れる場合がありますので気をつけてください。(申請が遅れても、手当の遡及はできません。)なお、添付書類が揃わなくても、申請は可能です。不足書類は後日提出してください。

  • 里帰り出産などで、出生届を酒々井町以外に提出された方
  • 出生届を役場閉庁日に提出された方

お問い合わせ

こども課子育て支援班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線372,373
FAX:043-496-1231
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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