土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の指定について

公開日 2023年11月21日

土砂災害警戒区域等は、土砂災害防止法に基づき千葉県が指定することとなっており、町では45箇所が指定されていましたが、令和5年11月14日付けにて新たに7箇所が指定・告示されました。

普段からご自宅周辺の災害危険箇所を確認し、避難所までの避難経路や非常時持出品などを話し合い、災害時に備えましょう。

土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域とは

土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて基礎調査を行い、土砂災害(急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり)が発生するおそれのある区域として指定されたものです。

土砂災害警戒区域

都道府県知事が、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものとして定めた区域。

土砂災害特別警戒区域

都道府県知事が、土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものとして定めた区域。

指定状況およびハザードマップ

酒々井町における土砂災害警戒区域等については、以下の「酒々井町土砂災害ハザードマップ」、または「土砂災害警戒区域等の一覧(印旛郡酒々井町)」をご覧ください。

お問い合わせ

くらし安全協働課危機管理室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線211,212,216,280
FAX:043-496-5455
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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