入院に係る高校生等医療費助成事業が始まりました

公開日 2024年02月16日

高校生等医療費助成制度について

酒々井町では、子育て世帯の更なる経済的負担の軽減を図るため、中学生までの医療費助成に加えて、町内在中の高校生等のお子さんの入院に係る医療費(保険適用分)の全部又は、一部の医療費を助成します。

なお、この助成を受けるには、役場こども課に申請が必要です。

助成制度の内容について

助成対象・自己負担額

〈対象者〉

高校生等(15歳に達する日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日)と保護者が酒々井町に住民登録があり、健康保険に加入している高校生等の保護者

※高校生等が保護者の扶養から外れたとき、または婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたときは、医療費助成の対象ではなくなります。

〈助成対象〉

令和5年8月診療分以降の入院に係る医療費(保険適用分)

〈自己負担額〉

【入院】1日につき200円 

※市町村民税非課税または均等割のみ課税世帯は無料です。

※同一医療機関で同月に入院11日以降は自己負担額は無料です。

助成方法

医療機関の窓口で患者負担額(3割)を一旦お支払いいただき、後日領収証等を添えてこども課窓口で助成申請をしてください。なお、申請は支払った翌日から2年以内です。(償還払い)

※受給券の発行はありません。

申請手続きに必要なもの

  1. 高校生等医療費助成金給付申請書(必要事項に記入したもの)
  2. 医療機関が発行する領収証の原本(写し不可)
  3. 高校生等の健康保険証の写し
  4. 振込先口座がわかるもの(保護者の名義のみ)
  5. 公費負担医療制度の適用がある場合、その旨を証する書類
  6. 子どもの属する世帯の市町村民税の課税状況を証明するもの(当年1月1日(1月から6月までの申請にあっては、前年1月1日)に酒々井町に住民登録がなかった方のみ。)
    • 市町村民税課税(非課税)証明書
    • 市町村民税特別徴収税額の通知書の写し
    • 市町村民税納税通知書の写し
    上記のうち、いずれか1つ
    ただし、市町村民税非課税または均等割のみ課税の場合は、世帯全員分の証明が必要です。

助成の対象とならない医療費

  1. 保険適用外の医療費。
  2. 第三者行為による医療費。
  3. 他の公費負担医療制度の適用がある場合は、他の公費負担医療制度が優先適用となります。ただし、公費負担医療制度を受けた場合でも、一部負担金がある場合は、その一部負担金額については助成の対象となります。
  4. 学校管理下での負傷又は疾病(災害共済給付金が支給されます。詳しくは、学校にお問い合わせください。)
  5. 高額療養費。(加入している健康保険組合等で高額療養費の支給対象となるか確認してください。支給対象となる場合は、健康保険組合等で高額療養費の支給申請を行ってから、高校生等医療費助成の申請をしてください。

 

お問い合わせ

こども課
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