公開日 2026年03月09日
コンビニ交付は、マイナンバーカード又はスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンを利用して酒々井町が発行する証明書が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。
利用できる人
- 酒々井町内に住民登録がある方
- 利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
※次の人のマイナンバーカードを利用しての証明書は発行ができません。
- 死亡した人
- 転出した人
- 戸籍の届出を出して間もない人
- 発行制限の申出をした人
- 氏名等の桁数が多く各証明書に記載できる範囲を超える人
証明書の種類
- 住民票の写し(現在のもの)
- 印鑑登録証明書
手数料
1通300円(窓口交付の手数料と同額です。)
ご利用可能時間
午前6時30分から午後11時まで(年末年始及びメンテナンス時を除く。また、店舗の営業時間内に限ります。)
サービスが利用できる店舗
全国のセブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど。
その他の対応している事業者については、地方公共団体情報システム機構のコンビニ交付(外部サイト)のページをご確認ください。
地方公共団体情報システム機構 証明書の取得方法(外部サイト)よりコンビニ交付の取得方法を確認できます。
メンテナンス情報
サービスの休止などのメンテナンス情報については、コンビニ交付(利用できる市区町村)(外部サイト)から「関東」→「千葉県」→「酒々井町」を選択して確認できます。
住民票の写し
- 登録者本人は、世帯全員または世帯の一部の人の交付を受けることができます。
- 世帯主氏名および世帯主との続柄、個人番号(マイナンバー)の記載が選択できます。
- 日本人は、本籍地および戸籍の筆頭者氏名の記載が選択できます。
- 外国人は、国籍・地域、中長期在留・特別永住等の区分、在留資格・在留期間等・満了日・在留カード等番号の記載が選択できます。
※次の住民票の写し等は発行ができません。
- 死亡した人の除票
- 転出の届出をされた人の住民票の写しや転出後の除票(同じ世帯の中に転出の届出をされた人がいる場合、ご利用できません。転出予定日が経過すると発行できるようになります。)
- 住民票コードが記載された住民票
- 氏名や住所等の異動履歴の記載された住民票
- 発行制限の申出をしている人の住民票
- 住民票記載事項証明書
印鑑登録証明書
- 印鑑登録をしている本人の証明書の交付ができます。
- 印鑑登録証(カード)ではコンビニ交付サービスは利用できません。
- 役場窓口で印鑑登録証明書を取得する際には従来通り、印鑑登録証(カード)が必要となりますので、破棄しないようお願いします。
スマホ用電子証明書を使用したコンビニ交付
全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートにおいて、スマートフォンに搭載した利用者証明用電子証明書を使用してコンビニ交付を行うことができます。
その他の対応している事業者については、地方公共団体情報システム機構のコンビニ交付(外部サイト)のページをご確認ください。
地方公共団体情報システム機構 証明書の取得方法(外部サイト)より「Androidスマホ」または「iPhone」を選択するとスマホ用電子証明書を使用したコンビニ交付の取得方法を確認できます。
※スマートフォンに電子証明書を登録・解除する場合は、ご自身で設定していただく必要があります。以下のサイトを参照してください。
デジタル庁 スマホ用電子証明書を登録しているスマートフォンの利用をやめるときの手続(外部サイト)
注意事項
- コンビニ交付サービスを利用するためには、利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)が搭載されたマイナンバーカードが必要です。暗証番号を3回連続で誤って入力するとロックがかかり、コンビニ交付サービスを利用できなくなります。その場合は、酒々井町役場の窓口で暗証番号の再設定手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。再設定の際には、マイナンバーカード以外の本人確認書類を持参して役場にお越しください。
- マイナンバーカードの交付を受けた当日、電子証明書の更新手続きの当日、および他の市町村で作成したマイナンバーカードの継続利用手続きを行った当日は利用できません。
- マイナンバー通知カード(紙製のカード)ではコンビニ交付サービスは利用できません。
- 証明書は偽造・改ざん防止処理を施して印刷しています。2枚以上にわたる証明書の場合、綴られずに交付されます。ひとつづりで有効な証明書となりますので、お取り忘れのないようにご注意ください。
- 印刷不良の場合を除き、発行した証明書の交換や発行手数料の返金はできません。

