児童手当の現況届が不要になります!

公開日 2022年06月10日

令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります。

児童手当制度では、年1回受給資格を確認するために、現況届の提出が必要でしたが、受給者の現況を住民基本台帳などの公簿で確認することで、提出が原則不要になりました。

ただし、次の場合には、引き続き現況届の提出が必要になります。

  • 支給対象児童の戸籍がない場合
  • 離婚協議中などで配偶者と別居している場合
  • 配偶者からの暴力などにより避難しており、住民票の所在地が酒々井町と異なる場合
  • 施設等受給者
  • その他、酒々井町から提出の案内があった場合

特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます。

特例給付の対象者のうち、その所得が一定の額以上の方は、支給対象外となります。(令和4年10月支給分から適用)

※所得制限限度額以上となり受給資格を喪失し、翌年度以降の所得が限度額を下回った場合は、認定請求書の提出が必要です。

令和4年度児童手当案内リーフレット.pdf(165KB)

お問い合わせ

こども課子育て支援センター
住所:千葉県印旛郡酒々井町上岩橋1159番地
TEL:043-290-9790
FAX:043-290-9760
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