【新型コロナ関係】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
2021年7月9日
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
対象者
- 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
- 対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子。障害児については20歳未満)の扶養者であって、以下のいずれかに該当する方
- 令和3年4月以降令和4年2月末までに生まれる新生児も対象
- 令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
支給額
対象児童1人当たり一律5万円
申請の有無
対象者1の方
申請不要です。(支給する旨を通知後、受給拒否がなければ、児童手当又は特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座に振込みます。)
対象者2の方
申請が必要です。申請書類を確認の上、申請してください。
申請書類
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書.pdf(135KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書.pdf(72KB)
申請期限
令和4年2月28日(月)
受給拒否の届出書について
令和3年4月分の児童手当又は特別児童手当の支給を受けた方で、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の受給を拒否される方は、指定の期日までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
問い合わせ
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html(外部サイトに移動します)
お問い合わせ
こども課
内線番号:372 ※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください
ファクシミリ:043-496-1231



