たき火による火災が多く発生しています。
2021年3月11日
令和2年中の佐倉市八街市酒々井町消防組合管内における火災発生件数は85件ありました。
そのうち、たき火が起因となった火災が14件ありました。これは、火災原因の第2位です。
たき火による火災を防止するため、皆様のご協力をお願いいたします。
野外焼却は禁止です
迷惑行為となる野外での不法な廃棄物の焼却について、平成13年4月に廃棄物処理法が改正され、下記の例外を除くすべての野外焼却が禁止されました。
【例外として認められるもの】
- 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
<例>水田の稲わらの焼却や土壌改良のための焼畑など
※使用済みビニールハウスの焼却は、農協等による回収が一般的に普及しており、やむを得ないものとは判断されません。
- たき火などの焼却であって軽微なもの
<例>たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の焼却
- バーベキュー等は軽微な分類に含まれますが、風向きにより煙や騒音問題に繋がりやすいので、例外にあたる場合でも近隣の迷惑にならないよう、十分に注意してください。
やむを得ずたき火等を行う場合の注意事項
- 乾燥注意報が発令されている場合や強風時は実施しない
- 水バケツ、消火器等の消火の準備をしておく
- 日没までに終了させる
たき火等をしているときの注意事項
- 火を消すまでその場を離れない
- 火の粉が飛ばないよう監視する
- 衣服への着火、火傷に注意する(火に近づきすぎない)
- 万一、消火ができない場合は、安全な場所に避難し、速やかに119番通報する。
お問い合わせ
総務課
総務課危機管理室
内線番号:280 ※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください
ファクシミリ:043-496-5455



