公共事業用地の取得に伴う代替地登録制度

公開日 2020年09月01日

町では町民の安全で快適な暮らしを実現するため、道路や河川整備等を進めていくにあたり、用地の提供にご協力いただいております。その際、地権者から事業に協力していただく土地の代わりの土地(代替地)を希望されることがあります。

そこで、このような代替地希望に速やかに応えるため、「代替地登録制度」を実施しています。

「代替地登録制度」とは

この制度では、町内に遊休地等を所有し、代替地の登録を希望する方がその土地を代替地として登録することで、公共事業で代替地を希望される方がいる場合にその登録情報を提供できるようになります。

そして、売買条件等が合意した場合、登録者から代替地を提供していただくことで、公共事業の円滑な推進に寄与することを目的としています。

 

登録方法

「代替地登録申請書」に必要事項を記入し、書類を添付の上、まちづくり課へ提出してください。

(土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで) 

必要書類

  • 位置図
  • 全部事項証明書
  • 公図の写し
  • 現地の状況写真

登録できる土地

以下の項目のすべてに該当する土地について、登録を受け付けています。

  • 酒々井町に所在する土地。
  • 1区画の面積が100平方メートル以上であり、かつ、公道に接し、概ね正方形または長方形である土地。
  • 所有権及び隣接地との境界が明確である土地。
  • 所有権等の権利帰属について、裁判所及び裁判外で争いがない土地。
  • 差押え等により、所有権の処分の制限がなされていない土地。
  • 建物が存する土地にあっては、建物と土地の所有者が同一である土地。

注意事項

  • 申請の際は、土地の登記名義人が申請してください。
  • 上記の条件を満たさない場合は、登録できないこともあります。
  • 登録した土地のすべてが代替地として売買されるものではありません。
  • 公共事業における用地提供者への代替地には、一定の条件により譲渡所得金額から上限で1,500万円まで控除される特例措置がありますが、代替地の登録のみで税控除が生じることはありません。
  • 登録した土地の維持管理を町が代行する制度ではありません。
  • 登録した後でも、その土地は自由に使用や処分をすることができますが、処分の際は町にご連絡ください。

様式等

代替地登録申請書.pdf(78KB)代替地登録申請書(15KB)

登録代替地取消(変更)届.pdf(59KB)登録代替地取消(変更)届(14KB)

 

お問い合わせ先

郵便番号285-8510 印旛郡酒々井町中央台4-11

酒々井町役場 まちづくり課 計画整備班

電話043-496-1171 FAX043-496-5765

電子メール machidukuri.png

 

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