新型コロナウィルス感染症による法人町民税の申告期限延長について

2020年5月20日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において法人税の申告・納付期限の延長が発表されました。これを受け、やむを得ず期限内に法人町民税の申告・納付をすることが困難となる場合には、申請により、その期限を延長することができます。

申告期限の延長申請を行う場合は、以下の方法によりお願いします。

1.書面で申告書を提出される場合

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

添付資料として、国税庁から申告・納付期限延長申請の承認を受けた法人税申告書の写しをご提出ください。

2.電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合

所在地欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

添付資料として、国税庁から申告・納付期限延長申請の承認を受けた法人税申告書の写しをご提出ください。

データでの添付が難しい場合には、別途郵送でご提出ください。

3.申告・納付期限の延長期間

延長申請を行った場合の申告・納付期限は「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日」となります。

 

(以下参考資料)

国税庁ホームページ

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きについて

FAQ.pdf(667KB)

お問い合わせ

税務住民課(税務関係)
住民税班
電話(内線):043-496-1171(113)
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