新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました

2020年4月10日

令和2年4月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき期間を令和2年5月6日までの29日間、実施すべき区域として千葉県を含む7都府県を指定するとともに、基本的対処方針を示しました。

これを受け、令和2年4月8日、千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、緊急事態措置を次のとおり講じる決定がされました。

千葉県の緊急事態措置の内容 

  1. 県民に対しては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第45条第1項に基づき、外出を自粛するよう要請する。 
  2. 複数の者が利用する施設に対しては、特措法第24条第9項に基づき、感染対策の徹底の協力を要請する。 
  3. 特措法第24条第9項に基づき、感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催の制限を要請する。 

県民のみなさんへ 型コロナウイルス感染症に関するお願い

外出の自粛の要請 

生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに自宅等から外出しないようにしましょう。

職場への出勤は、外出自粛等の要請から除きますが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取り組みを今まで以上に推進します。これまで外出自粛をお願いしてきた週末及び平日夜間に加え、平日昼間についても外出自粛を要請します。

 

生活の維持に必要な場合の例

通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品の購入、健康維持のための散歩・運動、在宅ではできない仕事 等

※事業者のみなさまには、感染防止措置を十分に行っていただきたい。

 

外出自粛をお願いしたい例
    • 「3つの密」のある施設への入場 
    • 同居家族以外の多人数での会食への参加
    • キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設 など

 

※県主催の集会・イベントの自粛期間については、規模にかかわらず令和2年5月6日まで延長を原則としています。  

新型インフルエンザ等対策特別措置法に関する千葉県のホームページ https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti.html

 

新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました

令和2年4月8日、同日、町においても、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、県の措置内容に沿って感染症対策を実施していくこととなりました。 

酒々井町の対応

町施設の使用、町主催イベントは令和2年6月30日まで中止しています。

詳しくは、町のホームページ等でご確認ください。 

役場庁舎内の対策

役場庁舎では、次のような対策を実施しています。

  • 庁舎の入り口に手指消毒薬を設置
  • 朝、昼の1日2回、次亜塩素酸ナトリウムによる窓口等の消毒
  • 飛沫飛散防止のための覆いを窓口に設置 

新型コロナウイルスに関するリンク集

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

千葉県ホームぺージ https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kfk/kenkou-iryou/kenkouzukuri/kansenshou/coronavirus.html

国立感染症研究所ホームページ https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html

お問い合わせ

健康福祉課(保健センター)
電話(内線):043-496-0090
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