【新型コロナ関係】転入/転出/転居及びマイナンバーカード手続きについて

公開日 2020年04月09日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、役場窓口での「密接」「密集」を避けるため、以下の点についてご案内いたします。なお、「密閉」を避ける対策として正面玄関や窓を常時開放し(荒天を除く)、換気をしておりますのでご理解ご協力をお願いいたします。

転入届(他市区町村からの異動)

住み始めてから14日以内にしなければならない届出を、その期限が過ぎた場合でも受け付けます。前住所地で発行された転出証明書はそのまま使えます。ただし、個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、異動日によっては一定の期間が過ぎるとカードが失効する場合がありますのでご注意ください。

転居届(町内での異動)

住み始めてから14日以内にしなければならない届出を、その期限が過ぎた場合でも受け付けます。ただし、個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、異動日によっては一定の期間が過ぎるとカードが失効する場合がありますのでご注意ください。

転出届(他市区町村への異動)

新住所に住み始める日の概ね14日前、または新住所に住み始めた日から14日以内にしなければならない届出を、その期限が過ぎた場合でも受け付けます。また、転出届については郵送による届出をすることができますので、お問い合わせくださいただし、個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、異動日によっては一定の期間が過ぎるとカードが失効する場合がありますのでご注意ください。

個人番号カード(マイナンバーカード)の交付・更新

個人番号カード(マイナンバーカード)は申請されてから3,4週間すると「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書」(はがき)が届きます。通知書には期日が記載されておりますが、この期日を過ぎても交付することができます。(ただし、個人番号カードの有効期限は延びません)。なお、交付ご希望の際は通知書の内容をご確認いただき、本人確認書類等に不備のないようご持参いただくと共に、暗証番号も事前に考えてメモを取る等準備をしてご来庁いただけると、窓口での手続きが速やかです。

更新の手続きについては、個人番号カード(マイナンバーカード)交付5回目の誕生日が期限となっておりますが(対象者には3カ月ほど前に通知が届きます)、この期限を過ぎても更新することができます。更新の手続きは交付の際にご本人が設定した暗証番号が必要となりますので、入力できるようにご準備をお願いいたします。

 

以上の手続きについては、当分の間の措置といたしますが、ご不明な点がございましたらお電話で事前にお問い合わせください。ただし、個人情報に関する内容は、従来どおりお電話による回答はできませんのでご了解ください。また、税務住民課窓口については、今のところ上記を含めた住民票等の交付ならびに税証明の発行業務を通常どおり行っておりますが、郵送での交付・発行・届出等が可能な手続きもございますので、「郵送による手引き」等をご参照ください。また、お急ぎの案件でご来庁の際、お待ち時間によっては待合の密接・密集を避けるため屋外や自家用車でお待ちいただく場合がございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

お問い合わせ

  • 税に関することは「税の窓口」(043-496-1171 内線111から内線118)
  • 戸籍、住民票、住所異動、マイナンバーカード交付に関すること等は「住民班」(043-496-1171 内線127・128)

 

 

 

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