国民健康保険の旧被扶養者減免制度の減免期間見直しについて
2020年4月1日
国民健康保険の旧被扶養者減免制度の減免期間見直しについて
令和2年4月1日より、国民健康保険の旧被扶養者減免制度の減免期間が変更となります。
旧被扶養者減免制度とは、社会保険・共済組合保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その方の被扶養者であった方が国民健康保険に加入した際に減免する制度です。
減免割合について
- 旧被扶養者の所得割額が全額免除
- 旧被扶養者の均等割額が半額免除
- 旧被扶養者のみが国民健康保険に加入している世帯は平等割額が半額免除
減免期間について
令和2年度以降、旧被扶養者に係る均等割額・平等割額について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免します。
※旧被扶養者の所得割額については、今回の減免期間見直しの対象外となります。
※令和元年度以前に資格取得した旧被扶養者についても対象となります。
※令和元年度以前の保険税に関しては、今までの旧被扶養者減免制度が適用されます。
お問い合わせ
税務住民課(税務関係)
住民税班
電話(内線):043-496-1171(111,112,113)
ファクシミリ:043-496-4541



