千葉県災害義援金の1次配分について
災害義援金について
令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害により被災された方に対して、県内外の皆さまから寄せられた義援金を、千葉県災害義援金配分委員会において決定された基準により配分します。
※千葉県、日本赤十字社、共同募金会でお預かりした義援金は、その全額を被災者の皆さまにお届けしています。
対象となる方・配分金額
人的被害
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、次の被害を受けられた方、またはご遺族
配分額 | |
死者 | 300,000円 |
重傷者 | 150,000円 |
住家被害
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨により、住んでいた家屋が次の被害を受けられた世帯。被害の状況は「り災証明書」の記載内容で確認します。
被災区分 | 配分額 |
全壊(半壊解体含) | 300,000円 |
半壊 | 150,000円 |
床上浸水 | 30,000円 |
一部損壊 | 10,000円 |
※これらの災害による「り災証明書」を取得されていない方は、危機管理室で「り災証明書」を取得して下さい。
【台風15号及び台風19号並びに10月25日の大雨】によるり災証明などの発行について
配分方法
申請に基づき、口座振り込みにより配分します。なお、振り込みに関する通知は行いませんので、通帳記入などでご確認ください。
■人的被害・・・人的被害を受けられた方またはご遺族の口座に振り込みます。
■住家被害・・・世帯主の口座に振り込みます。
申請方法
窓口で申請
○受付時間 月~金曜日(祝日除く) 9時~17時まで
○受付場所 役場分庁舎1階 総務課危機管理室
郵送で申請
ホームページまたは窓口で申請書を取得し、必要書類(下記参照)を添えて、次のあて先に送ってください。
○あて先 〒285-8510 酒々井町中央台4-11 総務課危機管理室 行
必要な書類
◇提出する書類
- 令和元年千葉県災害義援金申請書
- 添付書類
重傷を負われた方・・・医師の診断書(写し可)
住家被害があった方・・・り災証明書(写し可)
◇窓口に持参する書類
- 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)
※郵送で申請される方は、これらの書類のコピーも申請書と一緒に送付してください。
注意事項
- 申請書の記載誤りなどがあった場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。この場合、支給までに時間を要したり、支給ができなくなったりする場合がありますので、記載漏れや誤りがないようにご注意ください。
- 申請を受け付けた後、支給対象に該当するかどうか確認して義援金を支給します。確認の状況や、県からの義援金の配分状況により、支給までに時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 支給にあたって通知書等は送付いたしません。指定いただいた口座への振り込みをもって通知に代えさせていただきます。
- 今後、千葉県災害義援金配分委員会の決定に基づき追加配分がある場合は、支給決定後の被害区分に応じた額を追加で振り込みます。追加配分に対する新たな申請は必要ありません。※状況が変わったりした場合は改めて申請が必要となる場合があります。
お問い合わせ先
月~金曜日(祝日除く) 9時から17時まで
酒々井町役場総務課危機管理室
TEL 043-496-1171 内線211・212・216
申請書ダウンロード
令和元年千葉県災害義援金申請書<記入例>.docx(16KB)
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