ごみ集積所の設置及び管理等について

公開日 2019年03月29日

 ごみ集積所は、一般廃棄物(家庭系ごみ)を排出及び収集するための一時的に集積する場所です。現在、町内には、約700箇所にごみ集積所が設置されています。これらは、各地区の組合や班、土地開発事業者、集合住宅管理会社又は大家さんによって設置及び管理されています。ごみ集積所は、利用者みんなで使う大切な場所です。ごみ出しのルールを守って、みんなで清潔さを保持しましょう。

ごみ集積所の種類

直置き型・・・公用地または民有地上で決められた集積所の地面等に直接置くものです。

直置き型.JPG

 

 棚置き型・・・公用地または民有地上に専用棚を設置する形態です

棚置き型.JPG

 

ブロック塀囲い型・・・主に分譲開発の際に設置されるもので、開発地の一部をごみ集積所のスペースとして確保してブロック塀等で囲む構造です。

ブロック塀囲い型.JPG

 

ボックス型・・・分譲開発や集合住宅開発の際に設置されるもので、アルミやステンレス製の収集ボックスを選定された場所に設置するものです。

ボックス型.JPG

 

複 合 型・・・ブロック塀囲い型にボックス型の収集ボックスを設置する形態です

複合型.JPG

  

ごみ集積所の設置基準

酒々井町ごみ集積所設置基準.docx(28KB)

酒々井町ごみ集積所設置基準.pdf(225KB)

ごみ集積所の設置申請

ごみ集積所の設置申請は、個人単位ではできません。一般のごみ集積所の場合、設置申請をする際は、組合や班の代表者名で申請してください。複数の組合や班がごみ集積所を共用する場合も各々の組合または班の代表者名で申請してください。 また、土地開発による設置の場合は、土地開発事業者の名前で申請し てください。申請書の様式は、上記のごみ集積所設置基準からダウンロードしてご使用ください。

収集開始までの流れ

  ごみ集積所を設置(新設・移動・廃止)を予定している組合や班は、町経済環境課と必ず事前に協議してください。設置する場所が、公用地(県道・町道)等の場合、道路管理者の道路占用の許可が必要となります。また、設置する場所が民地の場合は、土地所有者に事前の同意を得てください。ごみ集積所の利用開始時期についても事前の協議の中で決定します。

  •  ごみ集積所設置申請書を町経済環境課へ提出してください。 町担当者が必要に応じて現地を確認します。
  •  ごみ集積所設置承認通知書を交付(窓口又は郵送)します。
  •  利用開始予定日に合わせて、町の収集委託業者がごみ収集を開始します。  

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

経済環境課環境対策室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線342,344,347
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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