納税の猶予
2018年7月20日
税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者に次のような事情があり、納付が困難と認められる場合には、原則として1年に限って、納める時期を延ばしたり、分割して納付したりすることができます。
詳しくは、税務住民課収税班までお問い合わせください。
- 災害(火災、風水害など)を受けたり、盗難にあったりしたとき
- 本人や家族が病気にかかったり、ケガなどにより多額の出費を要したとき
- 事業を廃業または休業したとき
- 事業に著しい損失を受けたとき
- 以上の事実に類する事情があるとき
お問い合わせ
税務住民課(税務関係)
収税班
電話(内線):043-496-1171 (116)



