公開日 2020年06月25日
1.制度の目的
中小企業の業況は回復傾向ではあるものの、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差が拡大傾向にあります。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応などの事業環境を乗り越えるため、老朽化が進んでいる設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図るものです。
2.「先端設備等導入計画」とは
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者は、国の補助⾦審査時における加点や補助率かさ上げ、一定要件を満たした先端設備の税制特例などの支援を受けられます。
※新型コロナウイルス感染症緊急対策における税制上の措置(経済産業省関連)に基づき、生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例措置が拡充・延長されました。
追加対象設備:建物・構築物
適用期限:2023年3月末まで(生産性向上特別措置法の改正前と比べ2年間延長)
固定資産税特例の拡充・延長に関するQ&A集【中小企業庁】(82KB)
3.酒々井町の「導入促進基本計画」について
酒々井町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月8日付で国の同意を得ました。
また、一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備については、固定資産税(償却資産)について、課税標準の特例率が最初の3年間はゼロとなります。
【概要】
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:町内全域
- 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
3-1.認定を受けられる中小企業者の規模
(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
3-2.認定要件
下表の要件を満たした先端設備等導入計画を策定し、町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入費(労働者又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売課r津道等の用に供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋及び構築物(新規追加) |
計画内容 |
○国の導入促進指針、及び酒々井町の導入促進基本計画に適合するものであること。 ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ○認定経営革新等支援期間において、事前確認を行った計画であること。 認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページで確認できます。 認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)※外部サイトへ移行します。 |
3-3.認定フロー
※留意事項
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 先端設備等については先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。計画認定前の先行取得設備は対象となりません。
4.固定資産税の特例について
以下の要件を満たして先端設備等導入計画の認定を受けた場合、地方税法に基づく固定資産税(償却資産分)の課税の特例を受けられます。
4-1.固定資産税特例の一定要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(60万円以上/14年以内) ・構築物(120万円以上/14年以内) ※償却資産として課税されるものに限る ※事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものであること |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供するものであること ・中古資産でないこと |
4-2.固定資産税特例フロー
工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ) ※外部サイトへ移行します。
【留意事項】
下記5.に該当する各種補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
4-3.設備導入のタイミング
原則、先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書を取得し、申請書と合わせて提出していただくこととなりますが、先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けられます。(計画変更により設備を追加する場合も同様です)
〇設備取得と計画認定のフロー
【例外】工業会証明書が申請までに間に合わない場合
5.補助金の優先採択
下記の補助金については認定事業者に対して審査時の加点や補助率のかさ上げなど、優遇措置が受けられます。
各種補助金の公募時期等の詳細は補助金ごとのホームページをご覧ください。
・【ものづくり・サービス補助金】ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(中小企業庁ホームページ) ※外部サイトへ移行します。
・【持続化補助金】小規模事業者持続化補助金(中小企業庁ホームページ) ※外部サイトへ移行します。
・【サポイン補助金】戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企業庁ホームページ) ※外部サイトへ移行します。
・【IT補助金】サービス等生産性向上IT導入支援事業 ※外部サイトへ移行します。
認定申請書式
【記載例】1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(29KB)
2.認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書.docx(25.9KBytes)
【固定資産税制特例用】先端設備等に係る誓約書(建物以外)(21KB)
【固定資産税制特例用】先端設備等に係る誓約書(建物)(20KB)
【計画変更用】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(25KB)