保育園・認定こども園

公開日 2023年11月02日

保育園は、保護者の仕事や疾病等により、日中保育のできない児童を保護者にかわって保育することを目的とする施設です。

認定こども園は、幼稚園(教育認定)と保育所(保育認定)の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。3~5歳教育認定を希望の児童は、保護者の就労状況等に関わりなく教育・保育を受けられます。0~5歳の保育認定を希望の児童は、保護者の就労や疾病等により、日中保育のできない理由が必要になります。

施設の利用を希望する場合は、対象児童の年齢や保育の必要性に応じて1号~3号までの認定を受ける必要があります。

町には、町立の「中央保育園」と「岩橋保育園」、私立の「幼保連携型認定こども園 昭苑こども園」があります。

施設一覧

【町立:中央保育園】電話番号:043-496-1274

定員:60人

年齢:1歳6ヶ月~就学前

【町立:岩橋保育園】電話番号:043-496-1625

定員:120人

年齢:6ヶ月~就学前

【私立:昭苑こども園】電話番号:043-496-3238

定員:1号(教育認定)60人、2号(保育認定)65人、3号(保育認定)48人

年齢:1・2号 満3歳~就学前、3号 6ヶ月~3歳未満

保育園・認定こども園(保育認定)に入園できる基準

保育園又は認定こども園(教育認定を除く。)に入園できる児童は、その家庭が下記のいずれかの事情にあり、「保育の必要性」の認定が必要です。

  1. 就労 ・・・月60時間以上の就労(自営等含む。)
  2. 母親の出産 ・・・出産前後のため、児童の保育ができない場合(ただし、出産予定日を中心に、産前8週、産後8週)
  3. 保護者の疾病等 ・・・病気や負傷又は心身に障害があり、長期にわたり療養が必要な場合。
  4. 親族の介護等・・・長期入院している親族等、常時その介護にあたっている場合
  5. 災害・・・火災や風水害等の災害により、その復旧にあたる場合
  6. 求職活動・・・起業準備を含め、就職活動にあたる場合(ただし、入園後60日の期間中に就労が決定すること。)
  7. 就学・・・職業訓練校等の学校に入学する場合
  8. 虐待又はDVの恐れがある場合
  9. 育児休業・・・既に保育園等を利用している子どもがおり、保護者が育児休業期間中であっても継続して入園を要すると認められる場合
  10. その他、保育が必要と認められる場合

入園申込・必要書類

保育認定を希望する場合は、下記必要書類をそろえて毎月10日(休日の場合は前日)までに第1希望園に提出してください。(昭苑こども園が第1希望の場合は、役場こども課へ提出してください。)入園が決定した場合は翌月1日の入園となります。

町外の保育園等を希望する場合は、役場こども課までお問い合わせください。(書類の締め切りは、市町村によって違います。別途ご相談ください。)

 

申請書ダウンロードはこちら

 

  1. 支給認定申請書兼入園申込書・・・入園希望児童1人につき1枚
  2. 児童の健康状態調査票・・・入園希望児童1人につき1枚
  3. 保護者緊急連絡票・・・入園希望児童1人につき1枚
  4. 就労証明書、診断書、母子手帳の写し等
    • 就労証明書
      ・・・常勤・パート等で働いている、または、自営業、内職、農業に従事しているため保育できない場合(児童の父母及び65歳以下の同居の方すべての各証明が必要です。)
    • 診断書、手帳の写し等
      ・・・疾病のため保育できない場合や、親族等を常時介護及び看護しているため保育できない場合
    • 母子手帳の写し
      ・・・母親が出産のため保育できない場合
  5. 保育料の決定に必要な書類
  • 当年1月1日に酒々井町に住民登録がない方のみ「市町村民税課税証明書」または「市町村民税非課税証明書」が必要となる場合があります。

※国が運営するマイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン電子申請を行うこともできます。なお、ぴったりサービスのご利用には、マイナンバーカードが必要になりますので、詳しくはリンク先のページにて確認してください。

マイナポータル「ぴったりサービス」(外部サイトに移動します)

保育料

保育料は、児童の父母等の前年(4月~8月分保育料は前前年)の市町村民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除、配当金控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得額控除等によって減税されている方の場合、これらの金額を足し戻して計算)で保育料を決定します。

保育料は父母等の市町村民税所得割額の合計で階層区分判定を行いますが、父母以外の方(祖父母等)が家計の主宰者(注1)と判断される場合には、その方の市町村民税所得割額を含めて階層区分判定を行います。

保護者の市町村民税所得割額が確認できない、未申告の場合は、保育料は最高階層で決定します。申告等された場合は、手続きをお願いします。申請の翌月より算定しなおします。

詳細については、役場こども課、保育園、認定こども園にお問い合わせください。

(注1)経済的に児童を養育し、世帯の生計を維持する上で中心となる人

保育時間

町立保育園〈月~土〉標準時間 7:00~18:00、短時間 8:30~16:30

※土曜日については、時間外はありません。

昭苑こども園〈月~金〉標準時間 7:30~18:30、短時間 8:30~16:30〈土〉7:00~17:00

※土曜日については、17時までです。

時間外保育

時間外保育を希望する場合は、前月の15日までに「時間外保育申込書」を提出してください。

【町立:中央保育園】時間外 18:00~19:00

【町立:岩橋保育園】時間外 18:00~20:00

【私立:昭苑こども園】時間外 7:00~7:30、18:30~19:00

詳細については、保育園、認定こども園にお問い合わせください。

入園承諾

  1. 入園の承諾は、「保育の必要性」の高い順に行い、審査後、保護者宛に通知します。
  2. 入園できる基準に合致していても、保育園、認定こども園の定員に余裕がないときなどは、ただちに入園できない場合があります。
  3. 申込み後、書かれた内容、添付書類等に基づき、保育園、認定こども園において説明を行いますので、保護者の方はお子様同伴のうえおいでください。
  4. 児童の疾病等で、集団保育が困難な場合は、入園できないときがありますので、あらかじめご承知ください。

入園承諾後の注意事項

  1. 入園承諾後、辞退される場合は、すみやかに保育園、認定こども園、役場こども課(管外保育分)までご連絡ください。連絡のない場合は、在籍とみなし、保育料を請求しますのでご注意ください。
  2. 入園後、家庭で保育できるようになった場合は、必ず保育園、認定こども園へ「保育園退園届」、「施設型給付費・地域型給付費等支給認定証返還届」を提出してください。(認定証の交付を受けた保護者に限る。)
  3. 入園後、家庭状況(住所や勤務先等)が変わった場合は、「支給認定申請内容変更届」と新しい「就労証明書」を保育園、認定こども園に提出してください。

一時保育のご案内

一時保育のご案内(262KB)

問い合わせ

こども課 043-496-1171(役場代表番号)(内線:372・373)

酒々井町立中央保育園 043-496-1274

酒々井町立岩橋保育園 043-496-1625

幼保連携型認定こども園昭苑こども園 043-496-3238

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