社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

公開日 2021年02月24日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有する全ての方に12桁の個人番号(マイナンバー)を付して、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うことで、社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、皆様にとって公平・公正な社会を実現することを目的とする制度です。(法人には1法人1つの13桁の法人番号が指定されます)なお、番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

マイナンバー制度の最新情報および詳しい内容は、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」または関係省庁特設サイトをご覧ください。

 

内閣府ホームページ:マイナンバー(社会保障・税番号制度)

国税庁ホームページ:社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

厚生労働省ホームページ:マイナンバー制度

 

通知カード

  • 通知カードは、平成27年10月5日時点の住民票の住所へ書留郵便で送付済です。(既にマイナンバーカードの交付を受けた方は返戻していただいております)
  • 通知カードは、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)とマイナンバーが記載された紙製のカードです。

通知カードの廃止について

通知カードは、法律の改正により令和2年5月25日で廃止となり、以下の手続きはできなくなりました。

  • 通知カードの再発行
  • 氏名・住所等の変更による通知カードの記載事項変更

現在お持ちの通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載の事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。通知カードの廃止以降、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーの記載された住民票を取得して下さい。なお、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されますが、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • 通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」を使って希望者が申請(郵送またはWEB)することにより交付され、公的な本人確認書類等として利用することができる他、税の電子申告(e-Tax)に必要な電子証明書が標準搭載されます。申請された方には個人番号カード交付通知書(ハガキ)が郵送されるので、案内に従い役場にてマイナンバーカードをお受け取りください。なお、受け取りの際はご本人確認が必要になります。
  • マイナンバーカードは、表面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されたICカードです。
  • 有効期限は、20歳以上の方は発行後10回目(未成年の方は5回目)の誕生日までです。(外国籍の方は在留期間によって変わります)
  • 初回発行手数料は無料。紛失等による再交付はカード本体800円、電子証明書200円です。
  • マイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードを回収いたします。
  • 住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードの交付を受ける場合は、住民基本台帳カードおよび通知カードを回収いたします。
  • 住所や氏名の変更、在留期間を更新された方が変更前の情報で印刷されている交付申請書のIDやQRコードで申請すると、マイナンバーカードが正しく発行されない場合があります。最新情報が印刷された交付申請書は役場で発行することができますので、本人確認書類をお持ちになり手続きをして下さい。

 

マイナンバーカードを郵送申請する場合の宛先

郵便番号 219-8650

日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号

地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 宛 

 

マイナンバーカードの最新情報および詳しい内容は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

 外国人住民の皆様(多言語対応)は、内閣官房ホームページ(Other Languages)をご覧ください。

 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付

マイナンバーカードの交付の準備ができたことをお知らせする「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書」(ハガキ)がご自宅に届きますので、持ち物等をご確認の上、申請者ご本人がハガキに記載された交付期限までに窓口で交付を受けてください。なお、交付にかかる時間は暗証番号の入力をご自身で行っていただくため、一人15分程度を予定しておりますが、機器や通信の不具合、混雑の状況によりそれ以上の時間がかかる場合や、お待たせする場合がありますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。

交付日時

  • 平日(土日祝を除く)午前8:30~午後4:30
  • 日曜開庁日(毎月最終日曜日)午前8:30~正午

交付場所

  • 酒々井町役場税務住民課住民班(中央庁舎1階)

必要なもの

  • 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)
  • 通知カード
  • 本人確認書類※(交付通知書参照)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード(カードの受け取りが2回目以降の方のみ)

※紛失等により返納できない場合は有料交付となります。

※マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと併用できません。

交付場所(役場)で暗証番号を設定します

マイナンバーカードは複数の暗証番号で管理しています。簡単な数字の並びや生年月日、住所や電話番号など推測されやすい番号は避けて登録してください。交付の際にご本人で暗証番号を入力していただきますので、あらかじめご検討の上、お越しください。

 

1. 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)

「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。(国税電子申告等)

2. 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。(マイナポータルログインの際、コンビニエンスストア等で住民票等を取得する際※)

※酒々井町はコンビニエンスストア等での住民票等交付サービスは行っておりません。

3. 住民基本台帳事務用暗証番号(数字4桁)

住所の異動や氏名の変更等があった時、カード内の情報を書き換える際に利用します。

4. 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)

 ※2,3,4は、同じ暗証番号を設定できます。1,2については申請の際、登載を希望していない方は不要です。

※国税電子申告(e-Tax)等にご利用の際、暗証番号の入力を5回間違えるとロックがかかり使用できなくなります。その場合、ロックを解除し、ご本人に再度暗証番号を設定していただく必要がありますので、マイナンバーカード(個人番号カード)とご本人確認書類をご持参の上、手続きをしてください。

 

顔認証システムによる本人確認のご協力について

個人番号カードの交付に当たっては、厳格な本人確認を必要とし、なりすましを防止するために顔認証システムによる本人確認を行っております。交付時にカメラにより撮影したご本人の画像と個人番号カードに搭載された画像の同一性を確認させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 ※本人確認書類について(マイナンバー関係共通)

本人確認書類については、次の1、2いずれか(原本・有効期限内に限る)をご用意ください

  1. 下記Aから1点(官公署から発行された顔写真付の身分証明書)
  2. 下記Bから2点

…運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証など

…健康保険又は介護保険の被保険者証、生活保護受給者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、本人名義の預金通帳、会社の社員証、学生証など 

代理人による受取り

申請者ご本人が病気、身体の障害、その他やむを得ない理由により交付場所にお越しになることが難しい場合に限り代理人にマイナンバーカードの受取りを委任することができます。その際に必要なものは以下のとおりです。

  • 申請者の個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)
  • 申請者の通知カード
  • 申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 申請者の本人確認書類(上記※参照)
  • 申請者がお越しになることが困難であることを証明する書類(例:診断書、障害者手帳、施設等に入所している事実を証明する書類)
  • 代理人の本人確認書類(上記※参照)
  • 代理権者の確認書類

(注)法定代理人の場合は戸籍謄本その他の資格を証明する書類。ただし酒々井町に本籍があり申請者と代理人の関係が確認できる場合は不要。任意代理人の場合は委任状(交付通知者の委任状欄に記入があれば不要) 

電子証明書 利用のご案内

電子証明書の利用 

[1] 署名用電子証明書は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例:e-Tax等の税の電子申請など)。パスワードは6~16桁の英数字。

[2] 利用者証明用電子証明書は、インターネットサイトやコンビニ等の端末等にログインする際に利用します(例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付など)。パスワードは4桁の数字。

[1],[2]をご自宅のパソコンから利用する際には次の準備が必要です。

(ア)パソコンに「利用者クライアントソフト」(*1)及び(イ)のドライバをインストール

(イ)動作確認済みとして掲載されているICカードリーダライタ(*2)を用意し、パソコンに接続

*1 公的個人認証サービスポータルサイトにおいて無料でダウンロードできます。

*2 同サイトのメニューをご参照ください。

 パスワードの変更等

1.電子証明書は、個人番号カードをICカードリーダライタにセットし、あらかじめ設定したパスワードを入力することで利用できます。パスワードについては、上記*1のソフト等を利用して定期的に変更することをお勧めします。

2.署名用電子証明書の場合5回、利用者証明用電子証明書の場合3回、パスワードを連続して誤ると電子証明書が利用できなくなりますので注意してください。ロックの解除は役場税務住民課住民班の窓口で申請してください。

 署名用電子証明書の引っ越し等に伴う失効

引っ越しや婚姻等により氏名、住所等に変更が生じた場合、署名用電子証明書は記載事項に変更が生じることから自動的に失効します。転入届や婚姻届等の提出の際に併せて新しい署名用電子証明書の発行手続きを行ってください。なお、利用者証明用電子証明書は、氏名、住所等を記載事項としないことから引っ越しや婚姻等によって氏名が変更しても失効しません。

 電子証明書の有効期限と更新

1.電子証明書の有効期間は、原則として発行の日後5回目の誕生日までとなります。ただし、個人番号カードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れることになります。なお、有効期間についてはカードの表面に記載する欄がありますので、お忘れにならないようにご自身でご記入いただくか、市区町村の職員に記入をご依頼ください。

2.電子証明書は、有効期間満了の3ヵ月前より更新を行うことができます。住民登録のある市区町村の窓口で申請してください。

 電子証明書の自発的な利用取りやめ又は一時保留後の失効

電子証明書の利用取りやめをご希望される場合及び一時保留後の失効をご希望される場合には、電子証明書の失効を役場税務住民課住民班の窓口で申請してください。

その他

以上の他、電子証明書の利用に関する情報は公的個人認証サービスポータルサイトに掲載していますのでご参照ください。

 

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口をお知らせします。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて相談窓口をご利用ください。

マイナンバーの通知や利用などの手続きで、口座番号などを電話で聞くことはありません。不審な電話やメールはすぐに切るまたは無視し、内閣府のマイナンバー専用コールセンターや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や特定個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口をご利用ください。

このような電話などに注意してください!

  • マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続きで、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族関係や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。ATMの操作をお願いすることも一切ありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
  • 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
  • 個人番号カードの交付申請の返信用の封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

 

ご相談は、各窓口まで

マイナンバー制度全般のご相談はこちら

マイナンバーカード総合サイト(お問い合わせ)

不審な電話などを受けたらこちら

047-434-0999(千葉県消費者センター)

平日9:00-16:30、土曜日9:00-16:00(日祝日・年末年始を除く)

詐欺など被害に遭われたらこちら

♯9110(警察相談専用電話)または最寄りの警察署まで

※♯9110は、原則平日の8:30-17:15(各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・時間外は24時間受付体制の一部を除き、当直または留守番電話で対応)

マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら

03-6457-9585(特定個人情報保護委員会苦情あっせん相談窓口)

平日9:30-17:30

お問い合わせ

税務住民課住民班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線127,128
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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