平成25年度 酒々井町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する方針を定めました

公開日 2014年03月31日

障害のある方が自立した生活を送るためには就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。平成25年4月1日に施行された障害者優先調達推進法では、障害者就労施設で働く障害者や在宅で就業する障害者の自立の促進のため国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することと定められています。この法律に基づき町でも、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めました。

平成25年度酒々井町障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する方針

  1. 目的
    • 酒々井町は、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)」第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品又は役務(以下「物品等」)の調達の推進を図るため、平成25年度の方針を定める。
  2. 適用範囲
    • この調達方針は、酒々井町全ての行政組織(以下「適用部署」という。)での物品等の調達に適用する。
  3. 調達の対象となる障害者就労施設等
    • この調達方針において調達の対象となる障害者就労施設等とは、障害者優先調達推進法第2条第2項各号に定める施設とする。
  4. 調達方針の担当部署
    • この調達方針の担当部署は、健康福祉課とする。
  5. 調達する物品等及び目標
    • 物品及び役務の種別毎に、調達実績額が前年度を上回ることを目標とする。
  6. 調達の推進方法
    • (1)物品、役務の契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定による随意契約を活用する。
      (2)障害者就労施設等からの調達可能な物品等の情報収集に努め、適用部署に対してその情報を提供する。
  7. 調達の方針及び調達実績の公表
    • 調達実績は、毎会計年度終了後に取りまとめ、調達の実績概要を公表する。
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