相続等により農地等の権利を取得した場合の、市街化区域内農地の転用の届出

公開日 2021年01月20日

届出

  • 相続等により農地等の権利を取得した場合

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(46KB)

  • 市街化区域内農地の転用の届出(権利の移動を伴わないもの)様式

農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書(44KB)

  • 市街化区域内農地の転用の届出(権利の移動を伴うもの)様式

農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書(53KB)

市街化区域内農地の転用の届出に係る添付書類

  1. 共通
    • 土地登記事項証明書(全部事項証明書)
    • 公図の写し
    • 位置図
  2. その他
(1)届出地が一筆のうちの一部の場合
    • 所有権移転登記が必要→分筆登記後の申請
    • 所有権移転登記が不要→求積図
(2)土地登記事項証明書の所有名義人と譲渡人が異なる場合等
    • 相続未了の場合は、戸籍謄本、除籍謄本、相続放棄申述受理謄本、遺産分割協議書
    • (遺産分割協議を行っていない場合は、関係人すべての同意書)
    • 住所移転の場合は、戸籍の附票の写し
(3)都市計画法第29条の開発行為(農地の500平方メートル以上の開発)に該当する場合
    • 開発許可申請書の写し
※ 届出目的等により他に添付書類が必要になる場合があります。

なお、市街化区域内農地の転用の届出については、随時受付を行っており、届出日からおおむね1週間程度で受理書を発行しています。

 

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線351
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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