情報公開・個人情報保護の運用状況をお知らせします
2014年3月31日
平成24年度情報公開制度・個人情報保護制度運用状況 (PDF形式 約32KB)
情報公開制度とは
「酒々井町情報公開条例」に基づき、町が保有している公文書を町民のみなさんからの請求に応じて開示する制度です。
開示は、閲覧・視聴・写しの交付により行われます。
請求できる人
- 町内に住所がある人
- 町内に事務所又は事業所がある法人その他の団体
- 町内の事務所又は事業所に勤務する人
- 町内の学校に在学している人
- 町が行う事務事業に利害関係がある人
開示できない情報
町が保有する情報は、すべて開示することが原則ですが、次のように開示することができない情報があります。
- 法令等により開示することができない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報
- 法人等の事業活動に関する情報
- 公共の安全確保と秩序維持のために開示しないことが必要と認められる情報
- 町と国県市町村の内部または相互間の審議、検討等の情報で、公開することにより意思形成に支障を及ぼすおそれがある情報
- 監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理に関する情報で、公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
個人情報保護制度とは
「酒々井町個人情報保護条例」に基づき、個人情報の適正な取扱いを図るとともに、本人が自分に関する情報に直接関与する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護する制度です。
開示・訂正・利用停止
どなたでも、自己を本人とする個人情報について、開示請求・訂正請求・利用停止請求を行うことができます。
- 開示請求…自分の個人情報を確認したいとき。
- 訂正請求…開示された自分の個人情報に誤りがあり、訂正したいとき。
- 利用停止請求…自分の個人情報が違法に収集・保有・提供されており、利用の停止・消去・提供の停止をしたいとき。
各種請求書様式のダウンロード
情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく各種請求書様式については、以下の条例施行規則内からダウンロードできます。
- 酒々井町ホームページ例規類集「酒々井町情報公開条例施行規則」
- 酒々井町ホームページ例規類集「酒々井町個人情報保護条例施行規則」



