微小粒子状物質(PM2.5)ついて

公開日 2014年03月31日

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に気体のように長時間浮遊しているばいじん、粉じんの微粒子のうち、粒径2.5マイクロメートル以下のものを微小粒子状物質としてPM(ピー・エム)2.5と呼んでいます。

PM2.5は粒子が小さいことから、様々な健康影響の可能性が懸念されているため、国は、平成21年9月9日に「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準」を設定しました。

PM2.5の環境基準

  • 1年平均値 15マイクログラム/立方メートル以下
  • 1日平均値 35マイクログラム/立方メートル以下
  環境基準は人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として定められています。

大気汚染情報

千葉県では大気環境の常時監視を行っており、測定データ等を、24時間情報提供しています。

測定結果の直近の状況は「千葉県の最新大気環境情報」からご確認いただけます。

(近隣では佐倉市の江原新田測定局と成田市の加良部測定局で監視を行っています)

表の見方

右側から5列目が微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(1時間値)です。

  • 「−−−」は測定していない局です
  • 「***」は欠測となっている局です
  • 測定結果が負になることもあります

なお、速報値であるため、今後、値が修正されることがあります。

詳しくは、「微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果」をご覧ください。

高濃度時の注意喚起

注意喚起を行う暫定指針について

環境省が平成25年に設置した専門家会合において、注意喚起のための暫定的な指針値として1日平均値が70マイクログラム/立方メートルが設定されました。

注意喚起の地域区分・判断基準について

地域区分

千葉県を県北部・中央地域及び九十九里・南房総地域に区分し、注意喚起を実施します。

当町は、県北部・中央地域に該当します。

判断基準
  1. 当日午前5時から7時までの測定値による注意喚起(午前9時頃を目途に注意喚起)
    • 県北部・中央地域の一般環境大気測定局において、午前5時、6時、7時までの1時間値の平均値の中央値が85マイクログラム/立方メートルを超過し、かつ高濃度の状態が継続すると判断された場合、その日の平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると判断し、当日の午前9時頃を目途に注意喚起の情報提供を行います。
  2. 当日午前5時から12時までの測定値による注意喚起(午後1時頃を目途に注意喚起)
    • 県北部・中央地域の一般環境大気測定局において、いずれか1局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超過し、かつ高濃度の状態が継続すると判断された場合、その日の平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると判断し、当日の午後1時頃を目途に注意喚起の情報提供を行います。

注意喚起の情報提供がされた場合

その日の体調にあわせて必要に応じ、以下の対応をとることをお勧めします。なお、高感受性者(呼吸器系の疾患のある方等)や小児、高齢者はより慎重な行動をとることをお勧めします。

  • 不要不急の外出を控える。
  • 屋外での長時間にわたる激しい運動をできるだけ減らす。

詳しくは、千葉県ホームページ内「微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の情報提供について」をご覧ください。

濃度が改善された場合

注意喚起がされた後、県北部・中央地域の全測定局において、2時間連続して、50マイクログラム/立方メートルを下回った場合に、濃度改善のお知らせを実施します。

  • お知らせは午後4時までの各正時のデータで判断します。
  • お知らせする場合は、各正時45分頃を目途に情報提供を行います。
  • 午後4時45分までに濃度改善のお知らせがない場合は、その日1日注意喚起は継続します。

防災無線を使用しての注意喚起

  1. 当日午前5時から7時までの測定値により、午前9時頃を目途に注意喚起がされた場合については、午前9時から10時頃までに防災無線を使用し注意喚起をします。
  2. 当日午前5時から12時までの測定値により、午後1時頃を目途に注意喚起がされた日の午前5時から12時までの1時間値の平均値が近隣基地局(佐倉市江原新田局、成田市加良部局)2箇所のうちどちらかの基地局で80マイクログラム/立方メートルを超えている場合については、午後1時から2時頃までに防災無線を使用し注意喚起をします。

ちば大気環境メールについて

千葉県では、4月からメール配信サービスを行っています。登録頂きますと、以下のような時にメールが自動配信されます。

  • 注意喚起を行う暫定的な指針を超過する可能性がある場合に配信します。
  • 注意喚起が必要な場合は、午前9時頃もしくは午後1時頃に配信します。
  • 注意喚起がされた後、濃度改善のお知らせがされる場合に配信します。
  • 登録内容により、「光化学スモッグ注意報」も自動配信されます。

お問い合わせ先

酒々井町役場 経済環境課 環境班
電 話
043-496-1171 内線 344
千葉県環境生活部大気保全課大気監視班
電 話
043-223-3857

 

 

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