東日本大震災復興緊急保証について
2016年10月12日
この制度は、東日本大震災に対応するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条の規定により、東日本大震災で著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置として創設されました。
保証限度額
直接被害を受けた中小企業者に加えて、全国的な震災被害対策として、3階建の信用保証枠を用意。
なお、一般保証、セーフティネット保証・災害関連保証とは別枠で、無担保8千万円まで利用が可能。
詳しい概要については以下のPDFファイルをご覧ください。
復興緊急保証の種類
特定被災区域内の事業者(1号のイ)(酒々井町は指定されています)
特定被災区域内において、震災以前から継続して事業を行っている者であって、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、最近3ヵ月間の売上高等(販売数量、完成工事高を含む)が、震災の影響を受ける直前の同期に比較して、10%以上減少していること。
特定被災区域外の事業者(2号1のイ)
特定被災区域内において事業を行っている震災以前からの取引先事業者が、震災に起因する店舗の閉鎖・事業活動の縮小等を実施していることにより、最近3ヵ月間の売上高等(販売数量、完成工事高を含む)が、震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
特定被災区域外の事業者(2号2のイ)
震災に起因する特定被災区域内の消費者の需要減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止や契約解除、イベントの自粛等によって、最近3カ月間の売上高等(販売数量、完成工事高を含む)が、震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること。
東日本大震災復興緊急保証について
詳しくは千葉県信用保証協会ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
経済環境課
商工観光班
電話(内線):043-496-1171(345)



