酒々井町 交通災害共済

2014年3月31日

問い合わせ 総務課 電話496−1171 内線215〜216

町に住民登録・外国人登録している方を対象に、交通災害共済に加入することにより、交通安全意識を自覚していただくとともに、交通災害にあわれた方に見舞金を支給する住民相互の共済制度です。

【共済期間と会費】

9月1日から翌年の8月31日までの1年間で1人につき700円です。毎年8月が加入受け付け月間ですが、9月1日までに加入できない場合でも、総務課で常時受け付けます。この場合、共済期間は加入受付を行った翌日から初めて到来する8月31日までです。

交通事故相談

交通事故には、必ず損害賠償請求の問題が生じます。ところが、だれに対して、いくらぐらい損害金を請求してよいかなど一般の方々に知られていないため、交通事故にあっても何ら救済してもらえないとか、あるいは、わずかの金を受け取って泣き寝入りしているという人を救済する等の相談に応じています。

県庁交通事故相談所

〒260−8667

千葉市中央区市場町1−1(県庁本庁舎2階)

電話043−223−2264

 

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