酒々井町 出生・死亡・婚姻届他
2014年2月18日
問い合わせ 住民課住民班 ℡496−1171 内線125〜128
届出の種類 | いつまでに | だれが | どこに | 届出に必要なもの | その他 |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 | 次の順位で
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次のどこかへ
所在地の市町村役場 本籍地の市町村役場 出生地の市町村役場 |
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子の名前は常用漢字、人名漢字、平仮名、片仮名の範囲に限られています。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 次の順位で
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次のどこかへ
所在地の市町村役場 本籍地の市町村役場 死亡地の市町村役場 |
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婚姻届 | 届出期限はありませんが、結婚生活に入ったらすみやかに届書を出しましょう。届出した日から効力が生じます。 | 夫と妻 | 次のどこかへ
夫か妻の本籍地の市町村役場 所在地の市町村役場 |
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届書には証人(成年者)2人の署名押印が必要です。 |
その他の届出 | 上記の届出のほかに、いろいろな届出があります。これらの手続きの方法や戸籍についての相談は、住民課へお気軽にお問い合わせください。 |
斎場(火葬場)の使用
町は、佐倉市・四街道市とともに佐倉市・四街道市・酒々井町葬祭組合(佐倉市大蛇町790−4電話484−0846)を組織しています。ご不幸があった場合は、火葬場および霊柩車の使用ができます。(身内の方が直接予約してください。)



