酒々井町 土地

公開日 2014年03月31日

問い合わせ まちづくり課 電話043−496−1171 内線154〜155

土地利用の制限 都市計画法によって、町全域(1902ha)は市街化区域(367ヘクタール)と市街化調整区域(1535ha)に区分されています。
市街化区域 優先的、かつ計画的に市街化を進めようとする区域です。この区域は、市街地形成のため、快適な都市生活の環境づくりを目指します。
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域であり、特定の建築物(農家用住宅など)のほかは建てられないことになっています。
用途地域 都市の将来あるべき姿を実現していくため、市街化区域内を住居、近隣商業、その他の機能別に区分し、良好な都市環境の保全を図るため定める区域です。それぞれの地域に応じて建築物の用途、面積、高さなどの制限があります。
都市計画関係諸証明 町では、市街化区域、市街化調整区域の都市計画に関する諸証明を発行しますが、これらの証明には位置図(2枚)、印鑑が必要になります。
地価公示等関連図書の閲覧 一般的な土地取引の場合やその他価格水準の把握のため毎年標準的な適正価格を公表し、土地取引等に役立たせていくため、閲覧図書をまちづくり課に備えてありますのでご利用ください。
土地売買等事後届出 国土利用計画法に基づき市街化区域2000㎡以上、市街化調整区域5000㎡以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合は、土地等の権利取得者(譲受人)は、契約を締結した日から2週間以内に当該土地の所在する市町村へ届出することが必要です。なお、届出用紙はまちづくり課にあります。
屋外広告物 みなさんが、屋外にはり紙、はり札、立看板、広告塔などの広告物を設置する場合は、町の許可を必要とする場合があります。また、電柱等を利用する場合は、その所有者の許可も必要となります。

 

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