指定校変更・区域外就学について

2014年3月31日

児童・生徒の小中学校の就学については、教育委員会が住民基本台帳の住所に基づき、就学すべき学校(指定校)を指定しています。

しかし、特別な事情等により、指定校以外の学校への就学を希望する場合は、その旨保護者から申請し、教育委員会の許可を受ける必要があります。これを「指定校の変更」「区域外就学」といいます。

指定校変更
酒々井町教育委員会が指定する小学校以外の酒々井町立小学校への就学を認める制度
区域外就学
酒々井町以外の市町村に住所を有する児童生徒に対し、酒々井町立小中学校への就学を認める制度

手続き

  1. 「区域外就学・指定校変更許可申請書」に必要事項を記入し、教育委員会へ提出
  2. 教育委員会事務局で審査
  3. 区域外就学については、相手方市町村教育委員会と協議
  4. 区域外就学・指定校変更許可書の交付
手続きの流れ図

両制度とも、下のように審査基準を定めています。詳細については、学校教育課までお問い合わせください。

審査基準(PDFファイル/19KB)
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